○南さつま市水道事業の水源地及び配水池業務委託に関する規程

平成17年11月7日

水道事業管理規程第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、南さつま市水道事業の水源地及び配水池(以下「水源地等」という。)の管理業務の委託について、必要な事項を定めるものとする。

(業務の委託)

第2条 市長は、水源地等の管理のうち必要な事項を私人に業務委託することができる。

(契約の締結)

第3条 市長は、私人に業務を委託する場合は、委託契約を締結しなければならない。

(委託を受けようとする者の資格)

第4条 委託を受けようとする者は、次に掲げる資格を有する者でなければならない。

(1) 本市に住所を有する者

(2) 委託契約時の年齢が満68歳未満の成年者で心身が健康な者

(3) 破産手続開始の決定を受けていない者

(4) その他市長が必要と認める条件を備えている者

(委託の申込み)

第5条 委託を受けようとする者は、業務委託申込書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申し込まなければならない。

(1) 住民票抄本

(2) 履歴書(写真添付)

(3) その他市長が必要と認める書類

(連帯保証人)

第6条 委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、連帯保証人1人を立てなければならない。

(委託業務の範囲)

第7条 委託業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 水源地内において、通常必要とする操作、運転及び記録に関すること。

(2) 水源地等の警備に関すること。

(委託の期間)

第8条 委託契約の期間は、1年とする。

(委託業務の処理)

第9条 受託者は、業務を市長が別に定める取扱要領及び受託者の心得により処理しなければならない。

(委託料)

第10条 委託料は、業務委託契約書によるものとする。

2 前項の委託料は、適法な請求書を受理した日から15日以内に受託者に支払うものとする。

(第三者への再委託禁止)

第11条 受託者は、委託業務を第三者に再委託してはならない。

(解約の申出)

第12条 受託者は、やむを得ない理由により委託契約を解約しようとする場合は、少なくとも2か月前までに文書により市長に申し出なければならない。

(契約の解除)

第13条 市長は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、委託契約を解除することができる。

(1) 第4条に掲げる資格を有しなくなった場合

(2) 市に重大な損害を与えた場合

(3) 委託契約の規定に違反した場合

(4) その他市長が不適当と認めた場合

(損害賠償)

第14条 受託者が故意又は過失により市に損害を与えた場合は、受託者又は連帯保証人は、市長が査定した額を損害賠償として、指定する期日までに支払わなければならない。

(身分証明書の交付)

第15条 市長は、受託者に身分証明書(第2号様式)を交付する。

2 受託者が、委託業務に従事する場合は、常に身分証明書を携帯し、関係者から請求があった場合は、これを提示しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第16条 委託契約が満了したとき又は委託契約を解除したときは、受託者は、指定する期日までに委託業務に関する一切の事務を整理し、市長に引き継がなければならない。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成17年11月7日から施行する。

(平成26年3月31日水管規程第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月4日水管規程第8号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月24日水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月18日水管規程第1号)

この規程は、令和3年1月18日から施行する。

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南さつま市水道事業の水源地及び配水池業務委託に関する規程

平成17年11月7日 水道事業管理規程第16号

(令和3年1月18日施行)