○南さつま市水道事業の量水器検針業務委託に関する規程

平成17年11月7日

水道事業管理規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、南さつま市水道事業の業務に係る量水器の検針業務(以下「検針業務」という。)を私人に委託することについて必要な事項を定めるものとする。

(委託契約の締結)

第2条 市長は、検針業務を私人に委託するときは、検針業務の委託(以下「委託」という。)について契約を締結しなければならない。

(委託を受けようとする者の資格)

第3条 委託を受けようとする者は、次に掲げる資格を有する者でなければならない。

(1) 本市に住所を有する者

(2) 年齢18歳以上で心身が健全な者

(3) 破産手続開始の決定を受けていない者

(4) その他市長が必要と認める条件を備えている者

(委託の申込み)

第4条 委託を受けようとする者は、水道事業量水器検針業務委託申込書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に申し込まなければならない。

(1) 住民票抄本

(2) 履歴書(写真添付)

(3) その他市長が必要と認める書類

(連帯保証人)

第5条 委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、連帯保証人1人を立てなければならない。

(委託の区域)

第6条 委託の区域は、市が設置管理する水道の給水区域とする。

2 受託者の検針区域は、別に市長が定める。

(委託期間)

第7条 検針業務の委託契約の期間は、1年とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該期間の中途において委託契約を解除することができる。

2 委託契約の期間満了に際し、受託者又は市長の文書による意思表示がないときは、再契約を行うことができる。

(検針業務)

第8条 受託者は、市長から当該検針区域の検針対象者が記載された書類及び検針結果を入力する機器(以下「検針器」という。)を受領し、毎月1日から15日までの間に量水器の検針を行うものとする。ただし、天災等に起因する理由により当該期間内に量水器の検針を完了することができないときは、市長の指示するところによるものとする。

2 受託者は、量水器検針後、その結果を検針器に入力し、かつ、給水装置の使用者に使用水量・料金のお知らせ票を配布しなければならない。

3 受託者は、全ての検針が終わり次第、検針器を市長に提出しなければならない。

4 受託者は、量水器の故障、埋没その他やむを得ない理由により、量水器の検針ができないときは、遅滞なく市長に報告しなければならない。

(附帯事務の処理)

第9条 受託者は、次に掲げる事項に該当するときは、遅滞なく市長に報告しなければならない。

(1) 漏水その他工事を要する箇所を発見したとき。

(2) 違反工事を発見したとき。

(3) 苦情その他の申出があったとき。

(委託手数料)

第10条 検針業務委託料は、受託者が検針した量水器1個につき市長が定める額とする。ただし、過誤針が発見されたときは、その分は支給しないものとする。

2 前項の委託料は、検針の行われた日の属する月の翌月15日までに、受託者に支払うものとする。

(届出)

第11条 受託者は、次に掲げる事項に該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 自己又は連帯保証人の住所又は氏名に変更があったとき。

(2) 自己又は連帯保証人が、この規程に定める資格を有しなくなったとき。

(3) 検針器その他の関係書類を損傷又は亡失したとき。

(4) やむを得ない理由により検針業務に従事することができなくなったとき。

(解約の申出)

第12条 受託者は、やむを得ない理由により委託契約を解約しようとするときは、少なくとも2か月前までに文書により市長に申し出なければならない。

(契約の解除)

第13条 市長は、受託者が次に掲げる理由に該当すると認めたときは、委託契約を解除することができる。

(1) 第3条に掲げる資格を有しなくなったとき。

(2) 市に損害を与えたとき。

(3) 受託者の責任により検針成績が悪く、かつ、向上の見込みがないとき。

(4) 第11条に規定する届出義務を怠ったとき。

(5) 委託契約の規定に違反したとき。

(6) その他市長が不適当と認めたとき。

(損害賠償)

第14条 受託者が、故意又は過失により損害を与えたときは、受託者又は連帯保証人は、市長及び公平な機関が査定した額を損害賠償として市長が指定する期日までに支払わなければならない。

(身分証明書)

第15条 市長は、受託者に身分証明書(第2号様式)を交付する。

2 受託者は、検針業務に従事するときは、常に身分証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第16条 委託契約が満了したとき又は受託者若しくは市長が委託契約を解約又は解除したときは、受託者は、市長が指定する日までに検針業務に関する一切の事務を整理し、市長に引き継がなければならない。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の加世田市水道事業及び簡易水道事業の量水器検針業務委託に関する規程(昭和56年加世田市水道事業訓令甲第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年2月4日水管規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年12月4日水管規程第8号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月24日水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月18日水管規程第1号)

この規程は、令和3年1月18日から施行する。

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南さつま市水道事業の量水器検針業務委託に関する規程

平成17年11月7日 水道事業管理規程第17号

(令和3年1月18日施行)