○南さつま市立坊津病院等公印規程
平成17年11月7日
訓令第41号
(趣旨)
第1条 この規程は、南さつま市立坊津病院(以下「病院」という。)及び南さつま市立坊津病院介護医療院(以下「介護医療院」という。)において使用する公印の保管その他の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で「公印」とは、病院及び介護医療院において使用する病院長印、介護医療院長印及び出納員印をいう。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、個数、寸法、書体、型式、管守者及び使用区分は、別表のとおりとする。
(公印の調整等)
第4条 公印の調整、改刻及び廃棄については、前条に掲げる事項及びその理由を具し、院長に届け出なければならない。
(公印の登録)
第5条 事務局長は、公印台帳(第1号様式)を備えて、すべての公印をこれに登録しなければならない。
2 公印は、登録を受けた後でなければ使用してはならない。
3 事務局長は、毎年1回以上その保管する公印を公印台帳と照合しなければならない。
(公印の保管及び使用)
第6条 公印の保管及び使用は、その管守者が自らこれを行うものとする。ただし、定例又は軽易若しくは決裁済みのものについて使用する場合は、他の職員にこれを行わせることができる。
(公印の持出使用)
第7条 公印は、院外へ持ち出すことができない。ただし、特別の事情によりその管守者の許可を得たときは、この限りでない。
(印影の印刷)
第8条 事務処理の便宜上特に必要があると認められるときは、押印を要する文書に公印の印影を印刷(電子計算組織に記録された公印の印影の出力を含む。以下同じ。)し、又はこれを縮小して印刷することができる。
2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、院長を経て市長の決裁を受けなければならない。
(公印を紛失した場合の処置)
第9条 公印を紛失し、又は損傷したときは、管守者は、直ちにそのてん末を詳記し、院長を経て市長に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについて必要な事項は、事務局長の指示するところによる。
附則
この訓令は、平成17年11月7日から施行する。
附則(令和2年3月24日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 規格(ミリメートル) | 型 | 書体 | 個数 | 使用区分 | 管守者 |
南さつま市立坊津病院長印 | 方21 | れい書 | 1 | 病院長名をもってする文書(公文書用) | 事務局長 | |
南さつま市立坊津病院長印 | 方18 | れい書 | 1 | 病院長名をもってする文書(証明書用) | 事務局長 | |
南さつま市立坊津病院介護医療院長印 | 方21 | れい書 | 1 | 介護医療院長名をもってする文書(公文書用) | 事務局長 | |
南さつま市病院事業企業出納員印 | 方21 | れい書 | 1 | 企業出納員名をもってする文書 | 事務局長 |