○南さつま市立坊津病院等公印規程

平成17年11月7日

訓令第41号

(趣旨)

第1条 この規程は、南さつま市立坊津病院(以下「病院」という。)及び南さつま市立坊津病院介護医療院(以下「介護医療院」という。)において使用する公印の保管その他の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程で「公印」とは、病院及び介護医療院において使用する病院長印、介護医療院長印及び出納員印をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、個数、寸法、書体、型式、管守者及び使用区分は、別表のとおりとする。

(公印の調整等)

第4条 公印の調整、改刻及び廃棄については、前条に掲げる事項及びその理由を具し、院長に届け出なければならない。

(公印の登録)

第5条 事務局長は、公印台帳(第1号様式)を備えて、すべての公印をこれに登録しなければならない。

2 公印は、登録を受けた後でなければ使用してはならない。

3 事務局長は、毎年1回以上その保管する公印を公印台帳と照合しなければならない。

(公印の保管及び使用)

第6条 公印の保管及び使用は、その管守者が自らこれを行うものとする。ただし、定例又は軽易若しくは決裁済みのものについて使用する場合は、他の職員にこれを行わせることができる。

(公印の持出使用)

第7条 公印は、院外へ持ち出すことができない。ただし、特別の事情によりその管守者の許可を得たときは、この限りでない。

2 前項ただし書の許可は、公印借用簿(第2号様式)によるものとし、許可を受けた者は、その使用を終えて帰院したときは、直ちに管守者に返納し、公印借用簿に所要事項を記入のうえ、その受領印を受けなければならない。

(印影の印刷)

第8条 事務処理の便宜上特に必要があると認められるときは、押印を要する文書に公印の印影を印刷(電子計算組織に記録された公印の印影の出力を含む。以下同じ。)し、又はこれを縮小して印刷することができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、院長を経て市長の決裁を受けなければならない。

(公印を紛失した場合の処置)

第9条 公印を紛失し、又は損傷したときは、管守者は、直ちにそのてん末を詳記し、院長を経て市長に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについて必要な事項は、事務局長の指示するところによる。

この訓令は、平成17年11月7日から施行する。

(令和2年3月24日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

規格(ミリメートル)

書体

個数

使用区分

管守者

南さつま市立坊津病院長印

方21

画像

れい書

1

病院長名をもってする文書(公文書用)

事務局長

南さつま市立坊津病院長印

方18

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れい書

1

病院長名をもってする文書(証明書用)

事務局長

南さつま市立坊津病院介護医療院長印

方21

画像

れい書

1

介護医療院長名をもってする文書(公文書用)

事務局長

南さつま市病院事業企業出納員印

方21

画像

れい書

1

企業出納員名をもってする文書

事務局長

画像

画像

南さつま市立坊津病院等公印規程

平成17年11月7日 訓令第41号

(令和2年4月1日施行)