○南さつま市立坊津病院事業対策委員会規則

平成17年11月7日

規則第158号

(設置)

第1条 南さつま市立坊津病院事業(以下「事業」という。)が地域医療機関としての役割を維持し、市民の福祉の増進に寄与することを目的として、南さつま市立坊津病院事業対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、事業における施設整備及び経営安定に関する事項について、調査及び審議するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、10人以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 南さつま市国民健康保険被保険者

(2) 市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、病院事務局において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

南さつま市立坊津病院事業対策委員会規則

平成17年11月7日 規則第158号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成17年11月7日 規則第158号