○南さつま市立坊津病院診療費等の費用徴収条例

平成17年11月7日

条例第195号

(費用の徴収)

第1条 南さつま市立坊津病院の診療費等の費用は、この条例の定めるところにより徴収する。

(費用徴収の額)

第2条 診療費その他の費用として徴収する金額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)又は介護保険法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した額とする。ただし、健康保険法(大正11年法律第70号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令の規定により、医療保険の給付若しくは医療費又は介護保険の給付若しくは介護給付の費用について公費の負担がある場合は、当該法令の定める額とする。

2 前項に規定するもののほか、健康診断書料、文書料等は、別表により徴収する。

3 前2項に定めるもののほか、特別に診察等に経費を要したときは、その実費を徴収する。

(費用納入の方法)

第3条 前条の診療費その他の費用は、利用の都度又は納入通知書の指定する期限までに現金で納めなければならない。

(費用の減免)

第4条 市長は、特に必要があると認めるときは、費用徴収の額を減額又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、診療費その他の費用の徴収に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の坊津町立病院診療費等の費用徴収条例(昭和40年坊津町条例第7号)の規定により徴収すべきであった費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成18年3月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南さつま市立坊津病院診療費等の費用徴収条例第2条第4項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の費用について適用し、施行日前の費用については、なお従前の例による。

(平成18年3月30日条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の入院個室の利用について適用し、施行日前の当該利用については、なお従前の例による。

(平成22年3月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の入院個室の利用について適用し、施行日前の当該利用については、なお従前の例による。

(平成26年1月15日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(南さつま市立坊津病院診療費等の費用徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

第21条 第20条の規定による改正後の南さつま市立坊津病院診療費等の費用徴収条例(以下「新費用徴収条例」という。)別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に発行する健康診断書、文書等に係る健康診断書料、文書料等について適用し、同日前の発行に係る健康診断書料、文書料等については、なお従前の例による。

2 新費用徴収条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の入院個室の利用に係る使用料について適用し、同日前の入院個室の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月2日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(南さつま市立坊津病院診療費等の費用徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

第27条 第26条の規定による改正後の南さつま市立坊津病院診療費等の費用徴収条例(以下「新費用徴収条例」という。)別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に発行する健康診断書、文書等に係る健康診断書料、文書料等について適用し、同日前の発行に係る健康診断書料、文書料等については、なお従前の例による。

2 新費用徴収条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の入院個室の利用に係る使用料について適用し、同日前の入院個室の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月18日条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

健康診断書料、文書料等

種類

金額

備考

普通診断書

1,030円

児童・生徒は、520円。ただし、学校安全会「医療等の状況(第2号用紙の3)」に関しては、無料

死亡診断書(死体検案書)

2,080円

1枚増すごとに1,030円

死体検案料は、別途に4,180円

健康診断書

2,080円

診断料、検査料を含む。ただし、レントゲン、心電図などの諸検査料は、別途算定

身体検査書

3,130円

傷害診断書

3,130円

警察に提出する診断経過書

自賠請求用診断書

3,130円


自賠請求用明細書

3,130円

市町村交通災害共済用診断書

2,080円

裁判用診断書

5,230円

鑑定等複雑なものは、10,470円

恩給診断書

4,180円


厚生年金診断書

3,130円

2枚目以上は、1枚ごとに1,560円

診断料、検査料は、別途算定

国民年金診断書

3,130円

身体障害者認定診断書

2,080円

手帳交付用

診察料、検査料は別途算定

身体障害者年金用診断書

2,080円

生命保険死亡診断書

4,180円


生命保険入院証明書

4,180円

生命保険傷害診断書

4,180円

介護保険主治医意見書

在宅新規申請用

南薩介護保険事務組合の定める額

診断料、検査料等は、別途算定

在宅継続申請用

施設新規申請用

施設継続申請用

復職就職診断書

2,080円

診断料は、別途算定

各種証明書

1,030円

南さつま市立坊津病院診療費等の費用徴収条例

平成17年11月7日 条例第195号

(令和2年4月1日施行)