○南さつま市診療所条例
平成17年11月7日
条例第196号
(設置)
第1条 本市は、住民の健康の維持及び増進を目的として、診療所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南さつま市秋目診療所 | 南さつま市坊津町秋目805番地 |
南さつま市笠沙診療所 | 南さつま市笠沙町片浦16932番地2 |
南さつま市野間池診療所 | 南さつま市笠沙町片浦14895番地 |
(業務)
第3条 診療所は、国民健康保険その他健康保険各法の主旨に基づき、模範的な診療を行い、もって地域医療及び保健衛生の向上、増進に寄与することを業務とする。
(使用料及び手数料)
第4条 診療所を利用した者に対しては、別に定めるところにより使用料又は手数料を徴収する。
(診療日及び診療時間)
第5条 診療日及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、急患その他のやむを得ない事情があると認めるときは、これを変更することができる。
名称 | 診療日 | 診療時間 |
南さつま市秋目診療所 | 火曜日及び金曜日 | 午後2時から午後5時まで |
南さつま市笠沙診療所 | 火曜日 | 午後2時から午後5時まで |
金曜日 | 午前9時から午後0時まで | |
南さつま市野間池診療所 | 月曜日及び木曜日 | 午前9時から午後0時まで 午後2時から午後5時まで |
火曜日 | 午前9時から午後0時まで | |
第1土曜日及び第3土曜日の属する週の水曜日 | 午前9時から午後0時まで | |
第1土曜日及び第3土曜日の属する週以外の週の水曜日 | 午前9時から午後0時まで 午後2時から午後5時まで | |
金曜日 | 午後2時から午後5時まで | |
第1土曜日及び第3土曜日 | 午前9時から午後0時まで |
2 前項に規定する診療日が次に掲げる日に当たるときは、これを休診日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日
(賠償)
第6条 診療所を利用する者は、診療所の設備その他の物件を破損したときは、原形に復し、又は市長が相当と認める額を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第13号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。