○南さつま市診療所診療費等の費用徴収条例

平成17年11月7日

条例第197号

(費用の徴収)

第1条 南さつま市診療所における診療費その他の費用は、この条例に定めるところにより徴収する。

(費用徴収の額)

第2条 診療費その他の費用として徴収する金額は、南さつま市立坊津病院診療費等の費用徴収条例(平成17年南さつま市条例第195号)第2条第1項から第3項までの規定の例により算定した額とする。

(費用納入の方法)

第3条 診療費その他の費用は、利用の都度又は納入通知書の指定する期限までに現金で納めなければならない。

(費用の減免)

第4条 市長は、特に必要があると認めるときは、費用徴収の額を減額又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、診療費その他の費用の徴収に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の坊津町秋目へき地出張診療費等の費用徴収条例(昭和41年坊津町条例18号)又は診療所診療費等の費用徴収条例(昭和41年笠沙町条例第12号)の規定により徴収すべきであった費用の徴収については、なお従前の例による。

南さつま市診療所診療費等の費用徴収条例

平成17年11月7日 条例第197号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第4節 診療所
沿革情報
平成17年11月7日 条例第197号