○南さつま市へき地患者輸送車運行管理規程

平成17年11月7日

訓令第43号

(趣旨)

第1条 この規程は、へき地患者輸送車(以下「患者輸送車」という。)の適正な運行管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(車の運行)

第2条 患者輸送車の運行は、別表の患者輸送計画により、坊津地区の医療機関へへき地の患者輸送を定期に行うものとする。

2 患者輸送車は、前項の運行に支障がないときは、救急患者の輸送その他特に必要と認めた場合に使用することができる。

3 前項の規定により、特に必要と認めた場合により患者輸送車を使用しようとする者は、使用予定日の1週間前までにへき地患者輸送車使用許可申請書(第1号様式)により申請し、許可を受けるものとする。ただし、緊急を要する使用については、その都度許可を受けるものとする。

(利用者の範囲)

第3条 患者輸送車の利用者は、通常1人で通院できる者とする。ただし、重症患者その他特に介護が必要な患者については、付添者の乗車を認めることができる。

(利用者の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当すると認められる場合においては、乗車を拒絶し、又は下車を命ずることができる。

(1) 生命に危険のある重度の傷病者

(2) 他の利用者に危害を及ぼすおそれのある者又は他の利用者に迷惑となる物品を携帯する者

(利用者の義務)

第5条 患者輸送車に乗車しようとする患者は、運転者に医療機関名を報告するものとする。

2 利用者は、運転者から通院患者である旨の書類等の提示を求められた場合は、これに応ずるものとする。

(管理)

第6条 患者輸送車は、坊津支所市民課(以下「市民課」という。)において管理する。

(運転者)

第7条 患者輸送車の運転者(以下「運転者」という。)は、市職員又は市長が指定したものとする。

(運転者の義務)

第8条 運転者は、交通関係法令を守り、安全運転に努めるものとする。

2 運転者は、運行に支障がないように整備及び点検を行うものとする。

3 運転者は、事故が発生したときは、直ちに道路交通法(昭和35年法律第105号)に定める必要な措置及び患者の安全のための措置を執るとともに、速やかに市民課長に報告しなければならない。

4 運転者は、患者輸送車運行日誌(第2号様式)に運行状況を記録し、市民課長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年11月7日から施行する。

(平成19年5月18日訓令第10号)

この訓令は、平成19年5月21日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年10月31日訓令第18号)

この訓令は、令和5年12月1日から施行する。

別表(第2条関係)

患者輸送計画

曜日

運行計画表

月・水・金

(迎え) (送り)

病院⇔中坊⇔坊之浜⇔病院

(迎え) (送り)

病院⇔鳥越⇔上中坊⇔鳥越⇔病院

(迎え) (送り)

病院⇔泊⇔小泊⇔病院

(迎え) (送り)

病院⇔上野⇔山口・共伸⇔仁田川⇔久志⇔平尾⇔博多⇔病院

火・木

(迎え) (送り)

病院⇔草野⇔茅野⇔鈩迫⇔平原⇔病院

(迎え) (送り)

病院⇔栗野⇔松ケ迫⇔上之坊⇔病院

(迎え) (送り)

病院⇔秋目⇔平崎⇔今岳⇔末柏⇔塩屋⇔久志⇔平尾⇔博多⇔病院

(迎え) (送り)

病院⇔草野⇔茅野⇔鈩迫⇔平原⇔病院

(迎え) (送り)

病院⇔平崎⇔今岳⇔末柏⇔塩屋⇔久志⇔平尾⇔博多⇔病院(ただし、送りは、末柏から今岳を今岳から末柏とする。)

※ 上記の運行区間の送迎を行うものとする。

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南さつま市へき地患者輸送車運行管理規程

平成17年11月7日 訓令第43号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第4節 診療所
沿革情報
平成17年11月7日 訓令第43号
平成19年5月18日 訓令第10号
平成20年3月31日 訓令第4号
令和3年3月31日 訓令第11号
令和5年10月31日 訓令第18号