○南さつま市消防団の設置等に関する条例
平成17年11月7日
条例第162号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
名称 | 設置場所 | 管轄区域 |
南さつま市消防団 | 南さつま市加世田東本町24番地 | 南さつま市一円 |
附則
この条例は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成19年3月29日条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。