○南さつま市消防団の設置等に関する条例

平成17年11月7日

条例第162号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 前条の規定により設置する消防団の名称、設置場所及び管轄区域は、次の表のとおりとする。

名称

設置場所

管轄区域

南さつま市消防団

南さつま市加世田東本町24番地

南さつま市一円

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(平成18年12月22日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成18年6月14日から適用する。

(平成19年3月29日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

南さつま市消防団の設置等に関する条例

平成17年11月7日 条例第162号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成17年11月7日 条例第162号
平成18年12月22日 条例第46号
平成19年3月29日 条例第4号
平成25年3月25日 条例第2号