○南さつま市消防団規則

平成17年11月7日

規則第146号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、南さつま市消防団(以下「消防団」という。)の組織及び階級等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に、団本部(以下「本部」という。)及び5方面隊・24分団を置く。

2 消防団の組織及び方面隊・分団の名称、定員の配置並びに管轄区域は、別表のとおりとする。

(職及び階級)

第3条 消防団の職は、団長、副団長、方面隊長、副方面隊長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

2 消防団の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

3 団長の階級は団長とし、副団長、方面隊長及び副方面隊長の階級は副団長とする。

4 副団長は、方面隊長を兼務する。

(本部)

第4条 本部に団長、副団長、方面隊長、副方面隊長及び本部員を置く。

2 団長は、消防団の事務を統轄し、消防団員を指揮監督する。

3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 方面隊長は、管轄区域の事務を統轄するとともに所属団員を指揮監督する。

5 副方面隊長は、方面隊長を補佐し、方面隊長に事故があるとき、又は方面隊長が欠けたときは、あらかじめ定めた順位により、その職務を代理する。

6 本部員は、上司の命を受け本部の事務を処理する。

(分団)

第5条 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受けて分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 部長、班長及び団員は、上司の命を受けて分担事務を処理する。

(任期)

第6条 団長、副団長、方面隊長及び副方面隊長の任期は、4年とする。ただし、再任することができる。

2 団長、副団長、方面隊長及び副方面隊長が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(宣誓)

第7条 団員は、その任命後、宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。

(消防団の任務)

第8条 消防団は、管轄区域内の火災予防の推進に努めるとともに、災害現場に出動したときは、機材を活用して防ぎょ活動を行い、人命救助、避難誘導、飛火警戒、警戒区域の設定及び搬出物件の保護に当たるものとする。

(方面隊の災害出動等)

第9条 方面隊の災害出動は、原則として方面隊長の指示に基づくものとし、その出動区分は、別に定める。ただし、団長が必要と認めるときは、出動区分の規定によらないで応援出動を命ずることができる。

(消防団の出動制限)

第10条 消防団は、消防長の命によらないで本市の区域外の水火災その他の災害に出動してはならない。

(消防長の招集命令)

第11条 消防長は、水火災その他の災害に対する警戒防ぎょ及び訓練その他必要があると認めるときは、随時消防団の招集を命ずることができる。

(遵守事項)

第12条 団員は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 常に水火災の予防に努め、災害に際しては率先してこれに当たる心構えを持つこと。

(2) 規律を守り、上司の指揮命令のもとに上下一体となって事に当たること。

(3) 貸与品は、保管を厳正にし、服務以外において使用しないこと。

(4) 消防団又は団員の名義をもって政治運動又は他人の訴訟若しくは紛争事件等に関与しないこと。

(5) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金その他の金品を募集し、又は営利事業をしないこと。

(6) 職務に関し金品又は供応接待を受け、又はこれを請求しないこと。

(7) 職務上知り得た秘密はみだりに他に漏らさないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、消防団の威信を失するような言動をしないこと。

第13条 団員は、出場時次に掲げる事項を守って事故防止に万全を期さなければならない。

(1) 災害現場に出場する場合は、正規の服装を原則とするが、やむを得ず正規の服装ができない場合でも、被服、靴等は現場作業に支障のないものとすること。

(2) 機関員又は指定された団員以外の者は、消防自動車を運転しないこと。

第14条 出火出場又は引揚げの場合に消防自動車に乗車する責任者は、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 運転者の隣席に乗車すること。

(2) 責任者は、消防自動車の走行中における事故防止のため、常に細心の注意を払うこと。

(3) 団員及び消防職員以外の者を消防車に乗車させないこと。

第15条 団員は、災害現場において次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 指揮者は、所属団員の危険防止に細心の注意を払うこと。

(2) 団長又は方面隊長の指揮のもとに行動すること。

(3) 団長及び方面隊長は、消防長の所轄のもとに行動すること。

(4) 不必要な放水を避け、水損防止に留意すること。

(5) 各分団は、相互に連絡協調すること。

第16条 機関員は、消防自動車又はポンプの整備保存に努めるとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 分団長の指示なくして消防自動車を運転し、又はポンプを使用しないこと。

(2) 最後の出場要員が乗車を終わり、その発車合図を確認してから消防自動車を発進させること。

(3) 交通法令を守り、道路及び交通の状況に留意して運転を行い、事故防止に万全を期すること。

(災害現場における措置)

第17条 水火災その他の災害現場において死体を発見したとき、又は火災に放火の疑いがあるときは、責任者は、消防長又は消防署長に報告するとともに、警察職員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(訓練)

第18条 団長及び方面隊長は、団員の教養の向上及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的にその訓練を行わなければならない。

(服制)

第19条 団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるものとする。

(表彰)

第20条 市長は、分団又は団員がその任務遂行に当たり功労が特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の規定により団員を表彰する場合は、消防長又は団長が行うことができる。

3 表彰は、消防出初式等で行う。

(表彰の種別)

第21条 表彰は、表彰状又は賞状とともに記念品又は報奨金を授与して行う。

2 表彰状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与し、賞状は、団員として功労があると認められる者に対しこれを授与するものとする。

(感謝状の贈呈)

第22条 市長は、団員として勤続25年以上で退団した者には感謝状及び記念品を贈呈することができる。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する事項につき、その功績顕著な個人又は団体に対し、感謝状及び記念品を贈呈することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 水火災現場における人命救助

(3) 水火災その他災害時における警戒防ぎょ及び救助に関し消防団への協力

(4) 消防施設の強化拡充についての協力

(庶務)

第23条 団員から団長及び方面隊長に提出する書類は、所属分団長を経由しなければならない。

(簿冊)

第24条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 消防沿革誌

(3) 消防団員任免内申書つづり

(4) 出動記録簿

(5) 公務災害記録簿

(6) 設備資材台帳

(7) 貸与品台帳

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な簿冊

(準用)

第25条 消防団事務に係る文書の取扱いについては、南さつま市文書規程(平成17年南さつま市訓令第8号)の規定を準用する。

(その他)

第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(任期の特例)

2 この規則の施行の日以降初めて任命される統括団長、副統括団長、方面団長及び副方面団長の任期は、第6条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成19年3月5日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市消防団規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月14日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月10日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市消防団規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成30年3月26日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に団員である者の数が、改正後の南さつま市消防団規則(以下「改正後の規則」という。)別表に規定する定数を超えることとなる場合にあっては、同表の規定にかかわらず、この規則の施行の日から3年間は、現に団員である者の数をもって定数とする。ただし、団員が退職その他の理由によって減少したときは、これに応じてその定数は、改正後の規則別表に定める定数に至るまで減少するものとする。

3 この規則の施行の際、現に部長及び班長の階級にある者は、当分の間、この階級を引き継ぐことができる。

(令和2年3月18日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日規則第27号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)


団長

副団長

方面隊長

副方面隊長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

管轄区域

本部

1

10(兼務)

5

5




1

14

26

市内一円

加世田方面隊

中央分団



1(本部と兼務)

1(本部と兼務)

1

1

4

9

49

64

加世田地区、長屋地区

川畑分団

1

1

2

4

18

26

川畑地区

内山田分団

1

1

2

4

17

25

内山田地区

津貫分団

1

1

2

4

17

25

津貫地区

久木野分団

1

1

2

4

14

22

久木野地区

万世分団

1

1

3

6

32

43

万世地区

益山分団

1

1

2

4

22

30

益山地区

小湊分団

1

1

2

4

20

28

小湊地区

笠沙方面隊

赤生木分団



1(本部と兼務)

1(本部と兼務)

1

1

1

2

18

23

赤生木地区

玉林分団

1

1

1

3

29

35

玉林地区

野間池分団

1

1

1

3

19

25

笠沙地区

大浦方面隊

第1分団



1(本部と兼務)

1(本部と兼務)

1

1

1

3

29

35

越路、榊、木連口、恵風園、宮園、有木、上之門、小浜、干拓、皮籠石

第2分団

1

1

1

3

24

30

福元、平原、大木場、九玉、久保、原、柴内(小原、落水含む。)、永田(秋目峠を含む。)

坊津方面隊

坊分団



1(本部と兼務)

1(本部と兼務)

1

1

2

5

21

30

坊・栗野地区

泊清分団

1

1

2

6

20

30

泊・清原地区

久志秋目分団

1

1

3

4

21

30

久志・今岳・秋目地区

金峰方面隊

中央分団



1(本部と兼務)

1(本部と兼務)

1

1

2

2

12

18

尾下地区、矢杖、堀切

高橋分団

1

1

1

1

10

14

高橋地区、堀川

北部分団

1

1

2

2

14

20

池辺・大野地区

大坂分団

1

1

1

2

10

15

大坂地区(矢杖、堀切を除く。)

吾田分団

1

1

2

2

14

20

松田南、松田北、駅通、新田団地、宮崎西、日吉、宮崎、塘、田園団地

阿多分団

1

1

2

2

14

20

花瀬、上之馬場、下之馬場、本町、阿多、春屋敷、新山南、新山北

大田分団

1

1

2

2

9

15

中津野地区、浦之名西、ちよまる団地

白川分団

1

1

2

2

12

18

白川地区、浦之名東

1

(10)

5

5

24

24

45

84

479

667


画像

南さつま市消防団規則

平成17年11月7日 規則第146号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第11編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成17年11月7日 規則第146号
平成19年3月5日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第9号
平成20年3月25日 規則第10号
平成24年3月14日 規則第10号
平成25年3月27日 規則第33号
平成26年6月10日 規則第27号
平成30年3月26日 規則第24号
令和2年3月18日 規則第13号
令和5年6月30日 規則第27号