○南さつま市消防賞じゅつ金等支給条例
平成17年11月7日
条例第166号
(趣旨)
第1条 この条例は、南さつま市消防職員及び消防団員(以下「職員等」という。)に支給する賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金について必要な事項を定めるものとする。
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 市長は、職員等が水火災等の災害に際し、一身の危険も顧みることなく、その職務を遂行して傷害を受け、そのため死亡し、又は障害の状態になった場合においては、賞じゅつ金を支給することができる。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第4条 市長は、職員等が水火災等の災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(支給の対象)
第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に支給するものとし、その遺族の範囲及び支給される順位等は、南さつま市消防団員等公務災害補償条例(平成17年南さつま市条例第164号。以下「災害補償条例」という。)第15条及び第16条の2第2項の規定の例による。
(審査)
第6条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給については、南さつま市消防賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加世田市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和46年加世田市条例第29号)、笠沙町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成2年笠沙町条例第16号)、大浦町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和59年大浦町条例第14号)、坊津町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和60年坊津町条例第24号)、金峰町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和44年金峰町条例第8号)又は解散前の加世田地区消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和51年加世田地区消防組合条例第20号)(以下「合併前の条例」という。)の規定による賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金で、施行日以後に授与することとなるものの授与については、なおそれぞれ合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月29日条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(南さつま市消防賞じゅつ金等支給条例の一部改正の経過措置)
第3条 この条例の施行日の前日までに、解散前の南薩地区消防組合賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成19年南薩地区消防条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第3条関係)
障害者賞じゅつ金
障害の等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下1,900,000円以上 |
備考
1 障害の等級は、災害補償条例第9条第2項の規則で定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、災害補償条例第9条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。