○南さつま市消防賞じゅつ金等審査委員会規則

平成17年11月7日

規則第150号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市消防賞じゅつ金等支給条例(平成17年南さつま市条例第166号)第6条の規定に基づき、南さつま市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(組織及び任期)

第2条 審査委員会は、委員5人をもって組織し、副市長、消防長、団長及び学識経験を有する者について市長が委嘱し、又は命ずる。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(会長)

第3条 審査委員会の会長は、副市長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。

(会議)

第4条 審査委員会は、必要と認める場合に会長が招集する。

2 審査委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決めるところによる。

(審査及び報告)

第5条 審査委員会は、市長から審査の請求があったときは、次に掲げる事項を審査判定し、その結果を賞じゅつ審査報告書(別記様式)により市長に報告しなければならない。

(1) 功労の程度 傷害を受けた消防職員又は消防団員の勤務の性質、指揮者の命令又は職務を遂行した状況及びその結果収めた消防の功労の程度

(2) 障害の等級 消防職員又は消防団員の受けた傷害が、その身体に及ぼす障害の程度(南さつま市消防賞じゅつ金等支給条例別表の備考の規定による。)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第25条中南さつま市消防賞じゅつ金等審査委員会規則第2条第1項の改正規定(「統括消防団長」を「統括団長」に改める部分に限る。)

(平成20年3月25日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月24日規則第32号)

この規則は、平成22年1月20日から施行する。

(平成22年3月29日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

南さつま市消防賞じゅつ金等審査委員会規則

平成17年11月7日 規則第150号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成17年11月7日 規則第150号
平成19年3月30日 規則第9号
平成20年3月25日 規則第11号
平成21年11月24日 規則第32号
平成22年3月29日 規則第12号
平成25年3月27日 規則第33号
令和3年3月31日 規則第39号