○南さつま市と鹿児島県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

平成17年11月22日

(事務委託)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、南さつま市(以下「甲」という。)は、同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を鹿児島県(以下「乙」という。)に委託する。

(事務処理の方法)

第2条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合は、これに関する乙の人事委員会規則等(以下「規則等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費)

第3条 委託事務の処理に要する経費は、乙が支弁する。ただし、その費用は、甲が負担するものとする。

2 前項ただし書に規定する費用の負担の範囲及び方法は、甲と乙の長が協議して定める。

(条例等の制定又は改廃の場合の措置)

第4条 甲は、職員に関する条例等を制定し、又は改廃した場合は、これを書面で乙に通知するものとする。

2 乙は、規則等の制定又は改廃が行われた場合は、これを書面で甲に通知するものとする。

(その他必要な事項)

第5条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、甲と乙が協議して定める。

この規約は、平成17年11月22日から施行する。

南さつま市と鹿児島県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

平成17年11月22日 種別なし

(平成17年11月22日施行)