○南さつま市総合振興計画審議会条例

平成18年6月23日

条例第23号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、南さつま市総合振興計画に関し、必要な事項を調査及び審議させるため、南さつま市総合振興計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 関係行政機関の委員

(2) 市内の公共的団体の代表者

(3) 学識経験者

(4) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第6条 審議会にその所掌事務に係る専門的事項を分掌させるため、部会を置くことができる。

2 部会に部会長を置く。

3 部会長は、部会に属する委員のうちから、会長が指名する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は総務企画部総合政策課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第17号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

南さつま市総合振興計画審議会条例

平成18年6月23日 条例第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 通則・組織
沿革情報
平成18年6月23日 条例第23号
平成22年3月26日 条例第3号
平成26年3月25日 条例第17号
令和4年3月23日 条例第7号