○南さつま市男女共同参画社会推進会議設置規程

平成18年6月15日

訓令第12号

(設置)

第1条 男女が社会の対等な構成員として、個性と能力を十分に発揮することができ、共に地域社会の発展を支えていく男女共同参画社会の形成に向けて、庁内における男女共同参画に関する施策を企画及び推進するため、南さつま市男女共同参画社会推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 男女共同参画の推進に関する施策の企画及び推進に関すること。

(2) 男女共同参画の推進に関する施策の総合的な連絡調整に関すること。

(3) 南さつま市男女共同参画審議会からの提言に関すること。

(4) その他男女共同参画に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、総務企画部長、副会長は、総務企画部総務課長をもって充てる。

3 委員は、別表第1に掲げる職にある者及びその他市長が必要と認める者をもって充てる。

4 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(推進会議の招集等)

第4条 推進会議は、必要に応じ会長が招集する。

2 会長は、推進会議の議長となる。

(ワーキング班)

第5条 庁内における男女共同参画に関する問題の調査研究を行うため、ワーキング班を置き、班員は別表第2に掲げる者をもって充てる。

2 ワーキング班にリーダーを置き、班員の互選により選出する。

3 ワーキング班の会議は、リーダーが招集する。

(配偶者等からの暴力等対策専門部会)

第6条 本市における配偶者等からの暴力(以下「DV」という。)及びストーカー行為等の防止並びに被害者の保護に関し、庁内の関係部署が相互に連携し、被害者への的確な支援を行うため、配偶者等からの暴力等対策専門部会(以下「専門部会」という。)を置き、部会員は別表第3に掲げる職にある者をもって充てる。

2 専門部会は、第2条の所掌事務に基づき、次に掲げる事務を行う。

(1) DV等被害者に対する迅速、かつ、適切な対応を行うための連絡及び協力に関すること。

(2) DV等の早期発見及び早期対応のための体制整備に関すること。

(3) DV等被害者に関する情報の共有化及び適切な管理に関すること。

(4) DV及びストーカー行為等の防止に関する啓発活動に関すること。

(5) その他DV等の防止とDV等被害者の保護に関すること。

3 専門部会に部会長及び副部会長を置き、部会長は、総務企画部総合政策課長、副部会長は、市民福祉部子ども未来課長をもって充てる。

4 専門部会の会議は、部会長が招集し、年1回開催する。

5 前項の規定にかかわらず、部会長は、DV及びストーカー行為に関する相談等を受け付けた課に属する部会員の依頼に基づき、必要に応じて専門部会を招集することができる。

6 部会長は、専門部会の会議に部会員以外の者を出席させることができる。

7 部会員及び専門部会の会議に出席した者は、職務上及び専門部会の会議で知り得た情報を他に漏らしてはならない。この場合において、部会員を退いた後及び専門部会の役割が終了した後も同様とする。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、総務企画部総合政策課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成18年6月15日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日訓令第18号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年10月28日訓令第20号)

この訓令は、令和3年10月28日から施行する。

(令和4年3月17日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

総合政策課長、保健課長、福祉課長、市民環境課長、介護支援課長、子ども未来課長、農林振興課長、商工水産課長、建築住宅課長、教育総務課長、学校教育課長、生涯学習課長

別表第2(第5条関係)

総務課自治防災係、保健課地域健康係、福祉課社会係、介護支援課地域ケア推進係、子ども未来課母子保健係、子ども未来課子育て支援係、農林振興課農政係、商工水産課商工振興係、教育総務課総務係、学校教育課学校教育係、生涯学習課社会教育係及び消防本部庶務消防団係から推薦された職員1人

別表第3(第6条関係)

総合政策課長、子ども未来課長、総合政策課まちづくり推進係長、税務課市民税係長、保健課地域健康係長、福祉課社会係長、市民環境課市民係長、介護支援課地域ケア推進係長、子ども未来課母子保健係長、子ども未来課子育て支援係長、建築住宅課住宅係長、学校教育課学校教育係長

南さつま市男女共同参画社会推進会議設置規程

平成18年6月15日 訓令第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 通則・組織
沿革情報
平成18年6月15日 訓令第12号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成22年3月29日 訓令第5号
平成25年3月27日 訓令第7号
平成26年3月27日 訓令第7号
令和元年9月20日 訓令第18号
令和3年10月28日 訓令第20号
令和4年3月17日 訓令第7号