○南さつま市安心安全まちづくり条例

平成18年9月27日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、災害等を未然に防止し、市民の安全な生活を確保するために、市、市民及び事業者の基本的な責務について明らかにするとともに、良好な地域社会の形成に向けた協働への取組に関し基本となる事項を定めることにより、市民が安心して暮らすことのできる安全な地域社会を実現することを目的とする。

(基本理念)

第2条 市民が安心して暮らすことのできる安全な地域社会づくり(以下「安心安全なまちづくり」という。)は、市、市民及び事業者が、その有する能力を十分に発揮し、それぞれの責務を果たすことにより、行われなければならない。

2 安心安全なまちづくりは、市、市民及び事業者が、地域の安全を確保する上で自立及び助け合いの精神に根ざした良好な地域社会の果たす役割が重要であることを深く認識することにより、行われなければならない。

3 安心安全なまちづくりは、市、市民及び事業者が、安全に関する知識及び技能を習得し、非常時に備えるとともに、後の世代にこれらが継承されるよう行われなければならない。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害等 地震、洪水、豪雨、暴風その他の自然現象、事故、犯罪、火事等により生ずる被害をいう。

(2) 非常時 災害等の原因となる事象又は事態が発生したとき又は発生するおそれのあるときをいう。

(3) 市民 市内に住所を有する者及び市内に勤務し、在学し、又は滞在する者並びに市内に所在する土地又は建物その他の工作物(以下「土地等」という。)の所有者等をいう。

(4) 事業者 市内において商業、工業その他の事業を営む個人及び法人その他の団体をいう。

(5) 各種団体 市内の自治会、自主防災会、防犯協会、PTAその他の団体をいう。

(6) 関係行政機関 市民の安全を確保するための施策を実施する行政機関をいう。

(市の基本的責務)

第4条 市は、第2条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づいて、市民の生活の安全を確保するために必要な施策を推進し、及び体制を整備しなければならない。

2 市は、前項の規定により施策を推進し、及び体制を整備するに当たっては、市民及び事業者の意見を積極的に反映するよう努めなければならない。

3 市は、市民の生活の安全を確保するため、市民、事業者、各種団体及び関係行政機関と常に密接な連携を図るよう努めなければならない。

(市民の基本的責務)

第5条 市民は、基本理念に基づいて、常に身辺の安全に係る点検を行うとともに、自己の所有し、占有し、又は管理する土地等を適正に管理する等、生活の安全を確保するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 市民は、市及び関係行政機関が実施する生活の安全に関する施策に、積極的に協力するよう努めるものとする。

(事業者の基本的責務)

第6条 事業者は、基本理念に基づいて、事業活動を行うに当たっては生命及び身体の保護に最大限の配慮をするとともに、その所有し、占有し、又は管理する土地等を適正に管理する等、事業活動における安全を確保するため必要な措置を講ずるものとする。

2 事業者は、その従業員に対し、安全に関する知識及び技能を習得する機会を提供するよう努めるものとする。

3 事業者は、市及び関係行政機関が実施する生活の安全に関する施策に、積極的に協力するよう努めるものとする。

(非常時における基本的責務)

第7条 市は、非常時においては、市民、事業者、各種団体及び関係行政機関と一体となり、直ちに必要な措置を講じなければならない。

2 市民は、非常時においては、相互に協力して災害等を最小限にとどめるよう努めるものとする。

3 事業者は、非常時においては、その有する能力を発揮して、積極的に市民の安全の確保に貢献するよう努めるものとする。

(良好な地域社会の形成)

第8条 市民及び事業者は、それぞれ自立及び助け合いの精神に基づき、安心安全なまちづくりのための地域活動(以下「安心安全地域活動」という。)を実践することにより、良好な地域社会を育むよう努めるものとする。

2 市は、市民及び事業者が安心安全地域活動を実践している場合は、その活動に対し、助言その他の必要な支援を行うものとする。

3 市は、各種団体が安心安全地域活動を実践している場合は、その活動に対し助言その他の必要な支援を行うとともに、市民、事業者及び他の各種団体との相互の連携を強化するために必要な措置を講ずるものとする。

(子ども等への配慮)

第9条 市は、安心安全なまちづくりに係る施策を策定し、及び実施する場合においては、子ども、高齢者、障害者、犯罪被害者等非常時において特に援護を必要とする者(以下「子ども等」という。)に配慮するものとする。

2 市民及び事業者は、子ども等が地域で安心して暮らすことができるよう配慮するものとする。

(啓発活動)

第10条 市は、市民及び事業者が自主的に安心安全なまちづくりを推進することができるようにするため、安全に関する知識の普及及び情報の提供等必要な啓発活動を行わなければならない。

(人材の育成)

第11条 市は、安心安全なまちづくりを推進するための活動を担う人材を常に育成するよう努めなければならない。

(推進会議)

第12条 市は、安心安全なまちづくりを総合的に推進するため、南さつま市安心安全まちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

2 推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南さつま市安心安全まちづくり条例

平成18年9月27日 条例第32号

(平成18年9月27日施行)