○南さつま市職員の交通事故及び道路交通法令違反に対する懲戒処分等に関する規程
平成18年6月22日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員が関係する交通事故及び道路交通法その他の道路交通法令達反(以下「交通事故等」という。)に対する懲戒処分等に関して、適正かつ公平に処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 南さつま市職員定数条例(平成17年南さつま市条例第20号)第2条に定める者、臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員)をいう。
(2) 懲戒処分等 南さつま市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年南さつま市条例第25号)第2条に規定する免職、停職、減給及び戒告の処分並びに文書による訓告処分をいう。
(交通事故等の報告)
第3条 職員は、勤務時間内若しくは勤務時間外又は公用車若しくは私用車によるにかかわらず、交通事故等を引き起こした場合は、その状況を速やかに所属長に報告するとともに、任命権者に対し、交通事故等報告書(第1号様式)を提出しなければならない。
(懲戒処分等)
第4条 任命権者は、交通事故等を引き起こした職員(以下「事故者」という。)に対して懲戒処分等を行おうとするときは、当該事故者に対する懲戒処分等の種別、程度その他必要と認める事項(以下「種別等」という。)を決定し、当該懲戒処分等を行うものとする。
(委員会の審査)
第5条 任命権者は、事故者に対する懲戒処分等の種別等を決定しようとするときは、賞罰審査委員会(南さつま市職員の賞罰に関する規程(平成23年南さつま市訓令第2号)第9条に規定する賞罰審査委員会をいう。以下「委員会」という。)の審査に付するものとする。
2 委員会は、交通事故等の態様に応じ、当該事故者に対する懲戒処分等の種別等を審査するものとする。
3 委員会は、前項の規定により懲戒処分等の種別等を審査する場合において、当該事故者の交通事故等の態様、職責及び当該行為の前後における当該職員の態度等並びに当該交通事故等及びこれに対する懲戒処分等の他の職員及び社会に与える影響を考慮し、その決定に公正を期するよう努めなければならない。
(事故者以外の者に対する処分)
第6条 事故者以外の職員で、次の各号のいずれかに該当するものに対する懲戒処分等は、事故者に準じてこれを行うものとする。
(1) 飲酒(酒気帯びを含む。以下同じ。)運転のおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒を勧めた者
(2) 飲酒運転又は無免許運転であることを知りながら事故者の運転する車両に同乗した者
(3) 事故者の運転する車両に同乗し、事故者に対して道路交通法令違反行為を教唆し、又はほう助した者
(4) 事故者が懲戒処分を受ける場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いた者(当該事故等が他の職員及び社会に与える影響が大きい場合に限る。)
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)抄
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月18日訓令第8号)
この訓令は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成21年11月24日訓令第11号)
この訓令は、平成22年1月20日から施行する。
附則(平成22年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月30日訓令第10号)
この訓令は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成23年3月4日訓令第3号)
この訓令は、平成23年3月7日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第15号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第11号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。