○南さつま市障害支援区分認定審査会委員定数条例

平成18年6月23日

条例第27号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する南さつま市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、10人以内とする。

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日条例第12号)

この条例中第1条、第3条及び第6条の規定は平成25年4月1日から、その他の規定は平成26年4月1日から施行する。

南さつま市障害支援区分認定審査会委員定数条例

平成18年6月23日 条例第27号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月23日 条例第27号
平成25年3月25日 条例第12号