○南さつま市障害支援区分認定審査会委員定数条例
平成18年6月23日
条例第27号
(審査会の委員の定数)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する南さつま市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、10人以内とする。
(委任)
第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第12号)
この条例中第1条、第3条及び第6条の規定は平成25年4月1日から、その他の規定は平成26年4月1日から施行する。