○南さつま市健康増進計画策定懇話会設置要綱
平成18年8月10日
告示第107号
(設置)
第1条 南さつま市健康増進計画(以下「計画」という。)の策定にあたり、広く市民の意見を反映させるため、南さつま市健康増進計画策定懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 懇話会は、計画策定に関し検討し、市長に対して意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 懇話会は、20人以内の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 各種関係団体の代表者
(3) その他市長が適当と認めた者
3 委員は、当該計画の策定が終了したときは、解嘱されるものとする。
(役員)
第4条 懇話会に次の役員を置き、委員の互選によりこれを定める。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
2 会長は、懇話会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 懇話会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 懇話会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 会長は、必要に応じて懇話会に関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 懇話会の事務局は、市民福祉部保健課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に必要な事項は、会長が懇話会の会議に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年8月27日告示第156号)
この要綱は、令和6年8月27日から施行する。