○南さつま市集団食中毒等予防連絡会議規程

平成18年4月25日

訓令第11号

(設置)

第1条 この規程は、市内における食中毒その他の飲食に起因する衛生上の危害(以下「食中毒等」という。)の発生を防止し、市民の健康の保護及び市の施設の円滑な運営を図るため、南さつま市集団食中毒等予防連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(連絡会議)

第2条 連絡会議は、次の各号に掲げる場合に開催する。

(1) 市の施設及び市の事務に関連する業務を行う施設における食中毒等を防止するための取り組みについて検討協議を必要とする場合

(2) 市内において食中毒等の発生のおそれがあり、横断的防止の取り組みが必要と見込まれる場合

(3) 市内において食中毒等が発生した場合において、当該食中毒等の拡大を防止し、又は早急に沈静化を図る必要がある場合

(4) その他食中毒等の防止に関し必要があると市長が認めた場合

(組織)

第3条 連絡会議は、別表に掲げる者のほか市長が必要と認める者をもって構成する。

(運営)

第4条 連絡会議に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、市民福祉部長をもって充てる。

4 委員長は、連絡会議を代表し、会議の議長となり会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長の職務を代理する。

6 連絡会議は、委員長が招集する。

(事務局の設置等)

第5条 連絡会議の事務局は、市民福祉部保健課に置き、その庶務を行う。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月24日訓令第11号)

この訓令は、平成22年1月20日から施行する。

(平成21年11月24日訓令第12号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第8条の規定は平成23年9月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月1日訓令第10号)

この訓令は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年8月3日訓令第12号)

この訓令は、平成27年9月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日訓令第20号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

副市長、総務企画部長、市民福祉部長、教育部長、総務課長、市民環境課長、保健課長、介護支援課長、福祉課長、子ども未来課長、農林振興課長、商工水産課長、教育総務課長、学校教育課長、笠沙支所市民課長、大浦支所市民課長、坊津支所市民課長、金峰支所市民課長、水道課長、学校給食センター所長、坊津病院事務局長

南さつま市集団食中毒等予防連絡会議規程

平成18年4月25日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健・予防
沿革情報
平成18年4月25日 訓令第11号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成21年11月24日 訓令第11号
平成21年11月24日 訓令第12号
平成22年3月29日 訓令第5号
平成23年3月31日 訓令第5号
平成24年3月29日 訓令第6号
平成27年3月27日 訓令第8号
平成27年6月1日 訓令第10号
平成27年8月3日 訓令第12号
平成31年3月20日 訓令第6号
令和4年12月16日 訓令第20号