○南さつま市新規就農者等支援事業補助金交付実施要領
平成18年6月26日
告示第91号
(目的)
第1条 この事業は、新規就農者等が安定的な農業経営を行うため、農業経営に必要な資本装備に係る経費の一部を補助することを目的とする。
(1) 農業後継者 現に市内で農業を行っている経営体(個人及び法人等をいう。以下同じ。)の経営を引き継ぐため、新たに農業を行うようになった経営体
(2) 新規就農者 市内で新たに農業を行うようになった経営体で農業後継者以外のもの
(補助金交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 新規就農者等で、就農の日から2年以上従事し、かつ、50歳未満の者
(2) 市内に住所を有する者(法人にあっては、市内に本店又は事業所を有する者)であること。
(3) 市税を滞納していないこと。
(補助金交付対象事業)
第4条 補助金の交付対象事業は、次のとおりとする。
(1) 農地取得
(2) 機械の購入
(3) 施設の取得
(4) その他市長が必要と認める事業
(補助率等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、補助金の交付上限額は100万円とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新規就農者等支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。ただし、この実施要領による補助金交付は1経営体につき1回限りとする。
(1) 新規就農者等支援事業計画書(第2号様式)
(2) 身上調書(履歴書)
(3) 営農計画書
(4) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条の規定による許可申請書の写し(農地取得の場合に限る。)
(5) 見積書の写し(農地取得の場合を除く。)
(6) 収支予算書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(審査会)
第7条 新規就農者等支援事業の事前審査や決定後の事後指導に当たるため審査会を置く。
2 審査会は、次の者をもって構成する。
(1) 農村振興課長、農政係長、生産流通係長、畜産鳥獣係長
(2) 農業委員会事務局長
(3) その他審査会が推薦した者
3 審査会に審査長を置き、審査長は、農村振興課長をもってこれに充てる。
4 審査会の事務局は、産業おこし部農村振興課内に置く。
(決定通知)
第8条 市長は、提出された申請書等を審査し、適当と認めたときは、新規就農者等支援事業補助金交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知する。
(補助事業の遂行)
第10条 申請者は、補助金交付決定の内容及びこれに付された条件に基づき、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、補助金を他の用途へ使用してはならない。
2 申請者は、市長が必要と認めるときは、新規就農者等支援事業着手(完了)届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(現地検査)
第11条 市長は、前条による事業完了届の提出があったときは、現地検査をするものとする。
(実績報告)
第12条 申請者は、事業が完了したときは、速やかに新規就農者等支援事業実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 事業実績書(第7号様式)
(2) 収支決算書(第8号様式)
(3) 納品書の写し(機械の購入に限る。)
(4) 引渡書の写し(施設の建設に限る。)
(5) 領収書(領収金額が補助対象経費の全額でない場合は、返済計画書を添付すること。)の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第14条 市長は虚偽の申請その他不正な手段による支給を受けた者があるときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第15条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第48号)
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日告示第42号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日告示第61号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月7日告示第193号)
この告示は、平成29年8月7日から施行し、改正後の南さつま市農業後継者自立支援事業補助金交付実施要領の規定は、平成29年5月1日から適用する。
附則(平成31年3月20日告示第28号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月16日告示第79号)
この告示は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和元年7月12日告示第114号)
この告示は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第64号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月21日告示第154号)
この告示は、令和2年7月21日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第88号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第50号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。