○南さつま市教育委員会の管理する公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年4月20日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年南さつま市条例第47号。以下「条例」という。)の規定に基づき、南さつま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する公の施設に係る指定管理者の指定の手続等について、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第3条に規定する指定管理者の指定の申請は、公の施設に係る指定管理者指定申請書(第1号様式)により行うものとする。

(指定等の通知)

第3条 教育委員会は、条例第6条第1項の規定による指定管理者の指定をしたときは、指定をした団体に対し、公の施設に係る指定管理者指定書(第2号様式)により通知するものとする。

2 教育委員会は、条例第6条第1項の規定による指定管理者の指定をしなかったときは、指定をしなかった団体に対し、公の施設に係る指定管理者不指定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(指定の告示)

第4条 条例第6条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定管理者として指定をした団体の名称及び所在地

(2) 当該指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称

(3) 当該指定管理者の指定の期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(指定の取消し等)

第5条 教育委員会は、条例第9条第1項の規定により指定を取り消したときは、公の施設に係る指定管理者指定取消書(第4号様式)により通知するものとする。

2 教育委員会は、条例第9条第1項の規定により期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、指定管理者管理業務停止命令書(第5号様式)により通知するものとする。

3 教育委員会は、条例第9条第2項の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の停止を命じたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 当該指定管理者の名称及び所在地

(2) 当該指定の取消し又は管理の業務の停止命令の対象となる公の施設の名称

(3) 指定を取り消した日(当該指定を取り消したときに限る。)

(4) 管理の業務の停止の期間(当該業務の全部又は一部の停止を命じたときに限る。)

(5) 停止を命じた管理の業務の範囲(当該業務の一部の停止を命じたときに限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(事業報告)

第6条 条例第10条に規定する事業の報告は、事業報告書(第6号様式)により行うものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年4月20日から施行する。

(平成20年6月26日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日教委規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市教育委員会の管理する公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年4月20日 教育委員会規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年4月20日 教育委員会規則第4号
平成20年6月26日 教育委員会規則第8号
平成28年3月18日 教育委員会規則第7号
令和3年4月1日 教育委員会規則第3号