○南さつま市ミニショートステイ事業実施規則
平成18年9月29日
規則第57号
(目的)
第1条 この規則は、障害者等の日中における活動の場を確保し、見守りその他の支援を行うことによって、障害者等の家族の就労支援及び日常的に介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「障害者等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。
(事業の内容)
第3条 ミニショートステイ事業(以下「事業」という。)は、障害者等に日中における活動の場を提供し、市長が必要と認める次の支援を行うことができる。
(1) 社会に適応するための日常的な訓練の支援
(2) 送迎支援
(3) 見守りの支援又は前2号に掲げる支援に付随する支援
(対象者)
第4条 事業の対象者は、市内に居住地を有する障害者等で、日中において監護する者がいないため、一時的に見守りその他の支援が必要と市長が認めたものとする。ただし、ホームヘルプサービスその他の障害福祉サービスを事業の利用時間中に受ける者は、対象者としない。
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、障害者等を現に監護するものをいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、南さつま市ミニショートステイ事業利用申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。
(1) 障害者等が第4条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により利用の決定を受けたとき。
(事業の委託)
第9条 市長は、この規則の目的を達成するため、事業を社会福祉法人その他の法人格を有する団体(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができる。
(委託を受けた者の責務)
第10条 前条の規定により委託を受けた者(以下「委託事業者」という。)は、この規則の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 委託事業者は、障害者等が適切な支援を受けられるよう設備を備えるものとする。
(費用の負担)
第11条 利用者等は、事業の利用に要する経費の1割の額を委託事業者に支払うものとする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(費用負担の免除)
第12条 市長は、利用者及びその属する世帯が生活保護法(昭和24年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯に該当するときは、前条に規定する費用負担額の全部を免除することができる。
(利用定員)
第13条 事業の利用定員は、市長が別に定める。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日規則第3号)
この規則中第1条、第3条、第5条、第6条、第8条、第9条、第10条、第12条、第14条、第15条、第17条及び第19条の規定は平成25年4月1日から、その他の規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。