○南さつま市身体障害者用自動車改造費等助成金交付規則
平成18年9月29日
規則第59号
(目的)
第1条 この規則は、重度身体障害者が自立した生活、社会活動への参加及び就労(以下「就労等」という。)のため自動車を改造し、又は自動車の運転免許を取得する場合に、これらに要する経費を助成することにより、重度身体障害者の社会復帰の促進を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 重度身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害の1級又は2級の者をいう。
(2) 自動車 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車で4輪以上のものをいう。
(3) 自動車改造費 重度身体障害者自らが所有し運転するため自動車の操向装置(ハンドルをいう。)、駆動装置(アクセル及びブレーキという。)その他の装置の改造(以下「自動車改造」という。)に要する経費をいう。
(4) 自動車運転免許取得費 重度身体障害者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条の規定による自動車の運転免許(仮運転免許を除く。以下「自動車運転免許」という。)を取得するために要する経費をいう。
(1) 自動車改造費
ア 道路交通法第92条の規定による自動車の運転免許証(以下「運転免許証」という。)を有する者
イ 就労等のため自動車改造を必要とする者
ウ 本人の属する世帯の前年(1月から6月までの間に第5条に規定する助成の申請を行う場合にあっては、前々年)の所得金額(各種所得控除後の額)が、改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(2) 自動車運転免許取得費
道路交通法第96条第1項に規定する運転免許試験の受験資格を有する者
(1) 自動車改造費 自動車改造に要する経費に相当する額(1件当たり10万円を限度とする。)
(2) 自動車運転免許取得費 自動車運転免許を取得した場合における当該取得に要する教習費に相当する額(10万円を限度とする。)
(1) 自動車改造費
ア 身体障害者手帳の写し
イ 運転免許証の写し
ウ 対象者の属する世帯の前年分所得金額が確認できる書類(特別障害者手当用)
エ 車検証の写し
オ 改造を行う業者の見積書(自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにしたもの)
(2) 自動車運転免許取得費
ア 身体障害者手帳の写し
イ 自動車教習所に在学していることを証明する書類
ウ 免許取得に要する教習費の見積書又は当該教習費の一部の支払分の領収書
(交付決定等)
第6条 市長は、申請内容を審査し、支給の可否を南さつま市身体障害者用自動車改造費等助成金交付決定(却下)通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(1) 自動車改造費
ア 施工者の請求書又は領収書
イ 完成写真
ウ その他市長が必要と認める書類
(2) 自動車運転免許取得費
ア 運転免許証の写し
イ 免許取得に要した教習費の請求書又は領収書(教習費の一部の支払が済んでいる場合は、その残額分の請求書又は領収書)
(助成金の交付)
第10条 市長は、前条に規定する請求を受けたときは、南さつま市会計規則(平成17年南さつま市規則第38号)第53条第1項に規定する期間内に交付しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第11条 南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号)第18条(交付決定の取消し)、第19条(補助金の返還)、第20条(延滞金)及び第21条(他の補助金等の一時停止等)の規定は、この助成金に適用する。
(台帳)
第12条 市長は、支給決定者に係る南さつま市身体障害者用自動車改造費等助成金交付台帳(第6号様式)を整備するものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に廃止前の南さつま市身体障害者用自動車改造費助成金交付要綱(平成17年南さつま市告示第54号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成21年3月31日規則第38号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月5日規則第41号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。