○南さつま市住宅改修費給付事業実施規則

平成18年9月29日

規則第62号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、日常生活を営むのに著しく支障のある障害者等の居住する住宅の段差解消など住環境の改善を行う場合に、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより、地域において自立した生活を営むことができるように支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「障害者等」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児をいう。

(対象者)

第3条 住宅改修費の給付事業の対象となる障害者等(以下「対象者」という。)は、市内に居住し、下肢若しくは体幹に運動機能障害を有する者又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者で、障害程度等級3級以上のもの(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者に限る。)とする。ただし、次に掲げる者は、対象者としない。

(1) この規則により既に住宅改修費の給付を受けている者

(2) 廃止前の南さつま市住宅改修費給付事業実施要綱(平成17年南さつま市告示第56号)により住宅改修費の給付を受けている者

(住宅改修費の範囲)

第4条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(住宅改修費の給付要件)

第5条 住宅改修費の給付は、住宅の改修が障害者等が現に居住する住宅について行われる場合で、かつ当該障害者等の身体の状況及び当該住宅の状況その他の事情を勘案して市長が必要と認める場合とする。

(給付の申請)

第6条 住宅改修費の給付を受けようとする障害者等又はその保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、障害者等を現に保護するものをいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、南さつま市住宅改修費給付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(調査)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、住宅改修費給付調査書(第2号様式)を作成し、住宅改修費の給付の要否を決定しなければならない。

(給付の決定等)

第8条 市長は、前条の調査により住宅改修費の給付を決定したときには、南さつま市住宅改修費給付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により住宅改修費の給付を決定したときは、南さつま市住宅改修費給付券(第4号様式。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

3 市長は、前条の調査により住宅改修費の給付をしないことに決定したときは、南さつま市住宅改修費給付却下通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(住宅改修費の給付)

第9条 前条第1項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下「給付決定者等」という。)は、住宅改修業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して住宅改修費の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第10条 給付決定者等は、住宅改修費の給付に要する費用の一部を業者に直接支払うものとする。

2 前項の規定により支払うべき額は、法に基づく補装具費の支給の例によるものとする。

(業者への支払い)

第11条 市長は、業者から住宅改修費の給付に要した費用の請求があったときは、当該給付に要した費用から前条の規定により給付決定者等が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、住宅改修費の給付に要した費用の額は、20万円を限度額とする。

(費用の返還)

第12条 市長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修の給付を受けた給付決定者等があるときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第13条 市長は、住宅改修費の給付状況を明確にするため、南さつま市住宅改修費給付台帳(第6号様式)を整備するものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に廃止前の南さつま市住宅改修費給付事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成19年9月21日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市住宅改修費給付事業実施規則の規定は、平成19年4月1日以降の申請分から適用する。

(平成20年6月30日規則第29号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成25年3月18日規則第3号)

この規則中第1条、第3条、第5条、第6条、第8条、第9条、第10条、第12条、第14条、第15条、第17条及び第19条の規定は平成25年4月1日から、その他の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市住宅改修費給付事業実施規則

平成18年9月29日 規則第62号

(令和3年4月1日施行)