○南さつま市日常生活用具給付事業実施規則

平成18年9月29日

規則第64号

(目的)

第1条 この規則は、重度の障害のある障害者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もって障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「障害者等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。

(用具の種目及び給付の対象者)

第3条 給付の対象となる用具の種目は、別表の種目欄に掲げる用具とし、その対象者は、それぞれ同表の対象者欄に掲げる障害者等で、在宅の者(以下この項において「在宅者」という。)とする。ただし、市内及び市外の施設の入所者のうち、施設入所直前において本市の在住者であったもの(市外の施設入所者にあっては施設所在地の市区町村の給付を受ける者を除く。)についても、必要に応じて対象者とすることができる。

2 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により給付の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は、対象者としない。

(用具の給付の申請)

第4条 用具の給付を受けようとする障害者等又はその保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、障害者等を現に監護するものをいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、南さつま市日常生活用具給付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、給付を受けようとする障害者等の状況及び家庭経済の状況等を調査するための関係書類を、申請者に提出させることができる。

(調査)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、必要な調査等を行い、南さつま市日常生活用具給付調査書(第2号様式)を作成し、給付の要否を決定するものとする。

(用具の給付の決定等)

第6条 市長は、前条の調査により用具の給付を決定したときは、申請者に対し、南さつま市日常生活用具給付決定通知書(第3号様式)により通知するとともに、南さつま市日常生活用具給付券(第4号様式。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

2 市長は、用具の給付を行わないことに決定したときは、南さつま市日常生活用具給付却下決定通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(用具の給付)

第7条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下「給付決定者」という。)は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第8条 給付決定者は、当該用具の給付に要する費用の一部を業者に直接支払うものとする。

2 前項の規定により支払う額(以下「費用負担額」という。)は、法に基づく補装具費の支給の例によるものとする。

(業者への支払い)

第9条 市長は、業者から用具の給付に要した費用の請求があったときは、当該用具の給付に要した費用から前条の規定により給付決定者が業者に支払った費用負担額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表の基準額の欄に定める額を限度額とする。

2 業者が前項の請求を行う場合は、第7条の規定により給付決定者から提出された給付券にそれぞれ必要な事項を記載の上、これを請求書に添付するものとする。

(用具の給付の取消し)

第10条 市長は、給付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、用具の給付の決定を取り消すことができる。

(1) 第13条の規定に反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により用具の給付の決定を受けたとき。

2 市長は、前項の規定による取消しを行うときは、南さつま市日常生活用具給付取消通知書(第6号様式)により給付決定者に通知するものとする。

(給付券の交付に関する特例)

第11条 市長は、用具の種目のうち、人工内耳用電池、ストマ装具及び紙おむつ等の給付については、申請者の申請の手続の利便を考慮し、次のとおり給付券を一括交付することができる。

(1) 給付券1枚で、暦月を単位として2か月分をまとめて交付すること。

(2) 1回の申請で、給付券を3枚(半年分)まで一括交付すること。ただし、年度を超えて交付することはできない。

(再給付の決定)

第12条 市長は、給付決定者から既に給付を受けている用具と同一の用具について再申請があったときは、前回の給付日から別表の耐用年数欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付の対象としないものとする。ただし、災害等本人の責任によらない事情により、亡失又はき損した場合は、再給付することができる。

(譲渡等の禁止)

第13条 給付決定者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第14条 市長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付を受けた者があるとき、又は給付決定者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(台帳の整備)

第15条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため、南さつま市日常生活用具給付台帳(第7号様式)を整備するものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に廃止前の南さつま市重度障害児・者日常生活用具給付事業実施要綱(平成17年南さつま市告示第52号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為及び廃止前の南さつま市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成17年南さつま市告示第53号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成19年9月21日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市日常生活用具給付等事業実施規則の規定は、平成19年4月1日以降の申請分から適用する。

(平成20年2月27日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第30号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市日常生活用具給付事業実施規則の規定は、平成21年4月1日以降の申請分から適用する。

(平成25年3月18日規則第3号)

この規則中第1条、第3条、第5条、第6条、第8条、第9条、第10条、第12条、第14条、第15条、第17条及び第19条の規定は平成25年4月1日から、その他の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月9日規則第44号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年10月27日規則第35号)

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

(令和2年9月1日規則第45号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第37号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第3条・第9条・第12条関係)

種別

種目

対象者

性能

基準額

耐用年数

介護・訓練用支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として身体障害者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

8年

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む。)、及び重度又は最重度の知的障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

19,600円

5年

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

尿が自動的に吸引されるもので、身体障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を要する者に限る。ただし、原則として3歳以上の者

身体障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400円

5年

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者。ただし、原則として学齢児以上の者

介助者が身体障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

5年

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上のもの

介護者が身体障害者(児)を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000円

4年

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則3歳以上のもの

原則として付属のテーブルを付けるものとする。

33,100円

5年

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で原則学齢児以上のもの

腕又は脚の訓練等できる器具を備えたもの

159,200円

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で入浴に介助を必要とするもの。ただし、原則として3歳以上の者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、身体障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000円

8年

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

身体障害者(児)が容易に使用し得るもので手すりつきのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

9,850円

8年

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

4,460円

3年

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とするもの

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 身体障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000円

(手すり 5,400円)

8年

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障害者(児)。重度又は最重度の知的障害者(児)若しくは精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの

ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの

ア スポンジ及び革を主材料としているもの

イ スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの

ア 15,200円

イ 36,750円

基準額は、オーダーメイド製品に適用するものとし、レディーメイド製品は、基準額の8割の範囲内の額とする。

3年

特殊便器

上肢障害2級以上の身体障害者(児)及び重度又は最重度の知的障害者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難なもの。ただし、原則として学齢児以上の者

足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200円

8年

火災警報器

障害等級2級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500円

8年

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700円

8年

電磁調理器

視覚障害2級以上の視覚障害者で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は重度若しくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの

41,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

7,000円

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の聴覚障害者(児)で聴覚障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400円

10年

物品識別装置

視覚障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

タグやシール等の記録媒体に登録された情報を読み取り、記録された音声を再生する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

59,800円

6年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500円

5年

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められるもの

(吸入吸引器併用型とネブライザー(吸入器)又は電気式たん吸引器の併用申請は不可)

身体障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの

36,000円

5年

電気式たん吸引器

56,400円

5年

吸入吸引器併用型

60,000円

5年

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者(児)

17,000円

10年

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者等

呼吸状態を断続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者が容易に使用し得るもの

157,500円

5年

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

9,000円

5年

盲人用体重計

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

18,000円

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害であって、発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

98,800円

5年

情報・通信支援用具

上肢機能障害2級以上又は視覚障害2級以上の身体障害者(児)

障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト

ア 上肢機能障害者(児) インテリキー、ジョイスティック等

イ 視覚障害者(児) 画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等

100,000円

6年

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害を有する(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上)身体障害者であって、必要と認められるもの

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500円

6年

点字器

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもので、次のとおりとする(点筆を含む。)

(1) 標準型

ア 両面書真鍮板製

イ 両面書プラスチック製

(2) 携帯用

ア 片面書アルミニューム製

イ 片面書プラスチック製

(1) 標準型

ア 10,400円

イ 6,600円

(2) 携帯用

ア 7,200円

イ 1,650円

(1) 標準型 7年

(2) 携帯用 5年

点字タイプライター

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

63,100円

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害者2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

録音再生機 89,800円

再生専用機 36,750円

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上。ただし、原則として学齢児以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

115,000円

6年

視覚障害者用拡大読書器

視覚に障害を有する視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもの。ただし、原則として学齢児以上の者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000円

8年

盲人用時計

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

触読式 10,300円

音声式 13,300円

10年

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障害者(児)等とする。ただし、原則として学齢児以上の者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、聴覚障害者(児)等が容易に使用できるもの

71,000円

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

88,900円

6年

人工内耳用電池

人工内耳を装着している聴覚障害者(児)

人工内耳に使用する電池

月額

2,000円


人工喉頭

喉頭摘出者

笛式

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

電動式

顎下部等にあてた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの(電池又は充電器を含む。)

笛式 8,100円

気管カニューレ付は3,100円増しとする。

電動式 70,100円

笛式 4年

電動式 5年

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの

1,030,000円

 

排泄管理支援用具

ストマ装具

人工肛門若しくは人工膀胱の造設者又は排便・排尿困難者

蓄便袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋及び付属品

蓄尿袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋及び付属品

蓄便袋

月額 10,000円

蓄尿袋

月額 12,000円

 

紙おむつ等

ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者、3歳以上の者で高度の排便若しくは排尿の機能障害のある者又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者

紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品

月額 12,000円

 

収尿器

高度の排尿機能障害

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を有するもの及び付属品

男性用

普通型 7,700円

簡易型 5,700円

女性用

普通型 8,500円

簡易型 5,900円

 

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

南さつま市日常生活用具給付事業実施規則

平成18年9月29日 規則第64号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第64号
平成19年9月21日 規則第29号
平成20年2月27日 規則第5号
平成20年6月30日 規則第30号
平成22年3月1日 規則第3号
平成25年3月18日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第24号
平成28年8月9日 規則第44号
平成29年10月27日 規則第35号
令和2年9月1日 規則第45号
令和3年3月31日 規則第39号
令和4年3月28日 規則第15号
令和5年9月29日 規則第37号