○南さつま市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく介護給付費等、地域相談支援給付費等、計画相談支援給付費、高額障害福祉サービス費等給付費及び特定障害者特別給付費の支給に関する規則
平成18年9月29日
規則第66号
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護給付費等、地域相談支援給付費等、計画相談支援給付費、高額障害福祉サービス費等給付費及び特定障害者特別給付費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 障害者 法第4条第1項に規定する障害者をいう。
(2) 障害児 法第4条第2項に規定する障害者をいう。
(3) 介護給付費等 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費をいう。
(4) 地域相談支援給付費等 地域相談支援給付費又は特例地域相談支援給付費をいう。
(5) 支給決定障害者等 法第19条第1項の規定により介護給付費等の支給決定を受けた障害者又は障害児の保護者をいう。
(申請)
第3条 法第20条第1項の規定による介護給付費等の支給決定、法第34条の規定による特定障害者特別給付費の支給、法第51条の5の規定による地域相談支援給付費等の支給決定又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する負担上限月額における利用者負担額の減額(以下「利用者負担額減額・免除等」という。)を受けようとする障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)、世帯状況・収入等申告書(第2号様式)及びその他市長が必要と認める書類を添えて市長に申請するものとする。
2 市長は、法第21条の規定により障害支援区分の認定をしたときは、障害支援区分認定通知書(第8号様式)により当該申請者に通知するものとする。
(変更)
第6条 支給決定障害者等は、次に掲げる変更が必要となったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第13号様式)に市長が別に定める書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 法第24条第1項に規定する障害福祉サービスの種類、支給量等の変更
(2) 法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の額の変更
(3) 負担上限月額の適用の額の変更
(特例介護給付費等の額)
第8条 特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の額は、法第30条に定める基準の額に負担上限月額を適用した額とする。
(特例介護給付費等の支給)
第9条 法第30条に規定する特例介護給付費等、法第35条に規定する特例特定障害者特別給付費又は法第51条の15に規定する特例地域相談支援給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費(第16号様式)に当該指定障害福祉サービス又は基準該当障害福祉サービスを利用し、その費用を支払ったことが確認できる書類を添えて市長に申請するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第10条 支給決定障害者等は、支給決定の有効期間(法第23条に規定する支給決定の有効期間をいう。以下同じ。)内において、当該支給決定障害者等の氏名その他の事項を変更したときは、申請内容変更届出書(第18号様式)により市長に届け出るものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第11条 市長は、受給者証をき損、汚損又は紛失した支給決定障害者等から、支給決定の有効期間内において、受給者証再交付申請書(第19号様式)により受給者証の再交付の申請があったときは、受給者証を再交付するものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費)
第13条 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス費の支給を受けようとする同条第1項第1号又は第2号に該当するものは、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(第22号様式)により市長に申請しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月11日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第24号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日規則第3号)
この規則中第1条、第3条、第5条、第6条、第8条、第9条、第10条、第12条、第14条、第15条、第17条及び第19条の規定は平成25年4月1日から、その他の規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月6日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第49号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第37号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。