○南さつま市身体障害者福祉法施行細則
平成18年9月29日
規則第69号
南さつま市身体障害者福祉法施行細則(平成17年南さつま市規則第73号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(更生指導台帳)
第2条 南さつま市長(以下「市長」という。)は、身体障害者更生指導台帳(第1号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(第2号様式)に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第6条 施行令第8条第2項又は第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳/交付/記載事項変更/通知書(第6号様式)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第7条 市長は、身体障害者手帳交付状況台帳(第7号様式)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第8条 施行令第12条第2項の規定による県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(第8号様式)によるものとする。
(障害福祉サービス、施設入所等の措置)
第9条 市長は、法第18条第1項又は第2項の規定による措置を行ったときは、障害福祉サービス等措置決定通知書(第9号様式)により、当該措置を行った身体障害者に送付するものとする。
(1) 健康診断書
(2) 判定書の写し
4 市長は、援護施設等の長から受託する旨の通知を受けたときは、障害福祉サービス等措置委託決定通知書(第12号様式)を当該身体障害者に通知するものとする。
(障害福祉サービス等の費用徴収)
第11条 第8条第4項の規定により援護施設等に委託の決定をされた身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から市長が法第38条第1項の規定により徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月11日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。