○南さつま市診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領

平成18年10月24日

訓令第17号

第1 目的

この要領は、国民健康保険(退職者医療を含む。以下同じ。)及び老人医療に係る診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護療養費明細書(以下「診療報酬明細書等」という。)の開示請求又は開示依頼があった場合における取扱いに関し、その基本的事項を定め、もって個人のプライバシーの保護及び診療上の問題に係る取扱いに十分配慮をしつつ被保険者等へのサービスの一層の充実を図るとともに、診療報酬明細書等の開示業務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。

第2 開示対象診療報酬明細書等の範囲

開示の対象は、原則として過去5年間分の国民健康保険に係る診療報酬明細書等とする。

第3 開示請求の取扱いの整理

被保険者(被保険者であった者を含む。以下同じ。)又は被扶養者(被扶養者であった者を含む。以下同じ。)であった者からの開示請求は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき処理し、遺族からの開示依頼については、サービスの一環として対応することとする。

第4 開示請求又は開示依頼を行いうる者の範囲

個人のプライバシーの保護を図る観点から、次に掲げる者に限り開示請求又は開示依頼に応じること。

1 被保険者等

(1) 被保険者、被扶養者又は老人医療受給者本人であった者(以下「被保険者」という。)

(2) 被保険者が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人

2 遺族等

(1) 被保険者が死亡している場合にあって、当該被保険者の父母、配偶者若しくは子又はこれらに準ずる者(以下「遺族」という。)

(2) 遺族が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人

第5 業務処理方法

1 被保険者等からの開示請求の場合

(1) 開示請求の受付

開示請求に当たっては、保有個人情報開示請求書(南さつま市個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年規則第23号。以下「細則」という。)第2号様式。以下「請求書」という。)を提出させること。

当該開示請求を行う者(以下「請求者」という。)に対し、別紙1診療報酬明細書等の開示請求をされる方へのお知らせ(本人用)を必ず配付又は送付するとともに、次に掲げる事項を十分説明し理解を求めること。

ア 請求者の本人確認の必要性

イ 保険医療機関又は指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)に対する事前確認の必要性

ウ 診療報酬明細書等の「疾病名」欄、「摘要」欄、「医学管理」欄、全体の「その他」欄、「処置・手術」欄中の「その他」欄及び「疾病詳記」(以下「疾病名等」という。)を伏せた開示を希望する場合は、保険医療機関等に対する事前確認は要しないこと。

エ 調剤報酬明細書については、開示請求があったことを事後的に調剤薬局にお知らせする旨

オ 本人の診療上支障が生ずると考えられる場合については開示できない旨

カ 開示請求のあった診療報酬明細書等が存在しない場合については開示できない旨

キ 診療内容に係る照会については対応できない旨

ク 診療報酬明細書等には必ずしも診療内容全てが記載されているものではない旨

ケ 交付の方法について

コ 交付までの所要日数について

サ 開示請求に必要な書類について

シ 開示請求には手数料の支払が必要である旨

ス 郵送による開示を希望する場合は送料がかかる旨

セ 部分開示又は不開示の決定の場合における被保険者等への苦情への対応窓口について

(2) 請求者の本人確認方法

請求者の本人確認は、以下に掲げる書類(郵送による請求の場合は、その写し)の提出又は提示を求めて確認すること。

なお、提示をもって確認した場合には、原則として提示された書類の写しを取るものとし、その際には本人の了解を得ること。

また、郵送により開示請求を行う場合は、以下に掲げる書類を複数提出させること。提出する書類に住所が記載されていない場合は、住民票の写し若しくは住民票に記載をした事項に関する証明書(住所が記載されているものに限る。)を併せて提出させること。

ア 被保険者による開示請求の場合

下記(ア)又は(イ)に掲げる書類で請求書に記載された氏名、住所(居所)が同一であることを確認すること。

また、婚姻等によって、開示請求時の氏名が診療時の氏名と異なる場合には、旧姓等が確認できる書類の提出又は提示を求めて確認すること。

(ア) 運転免許証、旅券又は写真が貼付された国若しくは地方公共団体の機関が発行した免許証、住民基本台帳カード、許可証若しくは資格証明書であって住所及び氏名の記載がある書類

(イ) その他請求者本人と確認し得る書類

イ 法定代理人からの開示請求の場合

法定代理人の本人確認は、前記アに掲げる書類で確認するほか、被保険者が未成年者又は成年被後見人であること及び請求者が当該被保険者の親権者若しくは未成年後見人又は成年後見人であることを次に掲げる書類のうち少なくとも一以上の書類(開示請求をする日前15日以内に作成されたものに限る。)の提出又は提示を求めて確認すること。

(ア) 戸籍謄本(抄本)

(イ) 住民票

(ウ) 登記事項証明書(「後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)」による。)

(エ) 家庭裁判所の証明書

(オ) その他法定代理関係を確認し得る書類

(3) 請求書の受理

請求書は、受付日付印押印後、請求者の本人確認及び請求書の各項目の記載に漏れ、誤りがないことを確認し、補正がある場合は補正させ、その後当該請求者へ請求書の控えを手渡す(郵送による請求の場合は送付する。)こと。

(4) 開示に係る費用

細則第12条の規定により費用を徴収すること。

(5) 保険医療機関等への照会

診療報酬明細書等の開示に当たっては、開示することによって本人が傷病名等を知ったとしても本人の診療上支障が生じないことを事前に保険医療機関等に対して確認すること。

この確認に当たっては、診療報酬明細書等の開示について(照会)(第1号様式)に回答期限(発信日から14日間)を記入し、診療報酬明細書等の開示について(回答)(第2号様式)、開示請求のあった診療報酬明細書等に係る開示用の診療報酬明細書等(以下「開示用診療報酬明細書等」という。)及び切手を貼付した返信用封筒を添えて、当該診療報酬明細書等を発行した保険医療機関等(ただし、調剤報酬明細書については、当該調剤報酬明細書に記載された保険医療機関等)に対し、診療報酬明細書等開示についての意見を照会すること。

当該診療報酬明細書等を開示することにより本人の診療上支障が生じない場合については開示、診療上支障が生じる部分を伏して開示する場合については部分開示、当該診療報酬明細書等を開示することにより診療上支障が生じる場合については不開示と区分すること。

なお、部分開示又は不開示とすることができるのは、診療報酬明細書等を開示することによって、患者本人に重大な心理的影響を与え、その後の治療効果等に悪影響を及ぼすおそれがある場合に限られるため、部分開示又は不開示との回答については、その理由も併せて記入を求めるとともに、開示が可能となる時期についてもできる限り記入してもらうよう努めること。

また、部分開示又は不開示の理由の記入が無い場合や回答期限が経過しても回答が無い場合については、当該保険医療機関等に対し電話等により回答の要請をするなど適切な対応を図ること。

ただし、前記(1)ウの説明を行った結果、疾病名等の記載を不開示にする取扱いについて請求者が同意した場合は、保険医療機関等への照合は行わないこと。

なお、当該調剤報酬明細書を開示する場合においては、当該調剤報酬明細書を発行した保険薬局に対し調剤報酬明細書の開示について(お知らせ)(第3号様式)によりその旨を速やかに事後連絡すること。

(6) 開示、部分開示又は不開示の決定

保険医療機関等から、当該診療報酬明細書等について前記(5)の回答があった場合にあっては、その回答を踏まえ、開示、部分開示又は不開示を決定すること。

また、前記(1)ウの説明を行った結果、疾病名等の記載を不開示にする取扱いについて請求者が同意した場合は、部分開示を決定すること。

法定代理人からの開示請求の場合は、原則として被保険者に対し診療報酬明細書等の開示を行う旨の説明を行った後、法定代理人に対して開示を行うものとすること。

なお、次に掲げる場合にあっては、当該診療報酬明細書等については開示の取扱いとすること。

ア 保険医療機関等に対し照会を行った際に示した回答期限内に当該保険医療機関等から回答がなかった場合において、電話等により回答の要請をしてもなお回答が得られないとき(ただし、主治医と連絡中である等遅延に相当の事由が認められる場合を除く。)

イ 当該保険医療機関等の廃止等の事情により、保険医療機関等に対して前記(5)の照会を行うことができない場合

ウ 照会の結果、送達不能で返戻された場合において、当該保険医療機関等を管轄する機関等に確認してもなお当該保険医療機関等の所在が確認できないとき。

エ 照会の結果、部分開示・不開示の理由が記載されていない場合において、理由の記載を要請してもなお回答が得られないとき(ただし、主治医と連絡中である等遅延に相当な事由が認められる場合を除く。)

(7) 決定通知書の送付及び開示の実施方法等の申し出

開示又は部分開示の決定を行ったときは、保有個人情報開示決定書(細則第3号様式。以下「開示決定通知書」という。)又は保有個人情報一部開示決定通知書(細則第4号様式。以下「一部開示決定通知書」という。)により速やかに請求者に通知を行うこと。

また、請求書に開示の実施方法及び写し等の交付の方法の記載がなかった請求者には開示決定通知書又は一部開示決定通知書と併せて保有個人情報開示実施方法等申出書(細則第12号様式。以下「実施方法等申出書」という。)を送付すること。

なお、実施方法等申出書は、開示決定通知があった日から15日以内に提出するよう求めること。

(8) 開示又は部分開示の場合の開示の実施

ア 窓口交付の場合

(ア) 交付を行う際の請求者本人であることの確認

先に請求者あて送付した開示決定通知書又は一部開示決定通知書の提示を求め、前記(2)に準じて本人確認を行うこと。

ただし、受付時に本人確認の手段として提出された書類又は提示された書類の写しがある場合には、それにより、請求者本人であることの確認を行っても差し支えないこと。

(イ) 開示の実施

開示の実施に当たっては、当該開示用診療報酬明細書等(1部に限る。)に南さつま市及び開示日を押印し、交付すること。

なお、交付の際は、受領者(請求者)から請求書の右下欄に署名を受けること。また、部分開示の決定を行った場合にあっては、当該不開示部分を伏したうえで開示すること。

(ウ) 開示用診療報酬明細書等の保存

開示を実施する日から1か月経過しても来所(連絡)がない場合は、開示用診療報酬明細書等を破棄して差し支えないこと。

イ 郵送による交付を希望した場合

郵送による交付を希望する請求者については、以下のとおりの取扱いとする。

(ア) 書類の確認

送付に要する費用について、郵送料が納付されているか、又は郵便切手が添付されているか確認し、納付又は添付のない場合は、納付又は提出を求めること。

(イ) 請求者への連絡及び交付

開示用診療報酬明細書等(1部に限る。)に南さつま市及び開示日を押印したものを添付のうえ、速やかに請求者に交付すること。

なお、この場合、請求書の請求者欄の住所欄に記載された住所あてに親展扱いで送付すること。

また、部分開示の決定を行った場合にあっては、当該不開示部分を伏したうえで開示すること。

(ウ) 返戻分の取扱い

送達不能で返戻された開示用診療報酬明細書等は、返戻された日から1か月経過しても来所(連絡)がない場合、破棄しても差し支えないこと。

(9) 不開示の場合の取扱い

不開示の決定を行ったときは、保有個人情報不開示決定通知書(細則第5号様式。以下「不開示決定通知書」という。)により速やかに請求者に通知すること。

なお、この場合、請求書の請求者欄の住所欄に記載された住所あてに送付すること。

(10) 部分開示・不開示の場合の理由等の記載

部分開示・不開示の決定を行う場合については、その理由(前記(1)ウの説明を行った結果、疾病名等の記載を不開示にする取扱いについて請求者が同意したことにより部分開示を行った場合は、その旨)を決定通知書に記載することとする。

また、保険医療機関等から開示が可能となる時期が示されている場合には、その時期についても記載するものとする。

(11) 不存在の場合の取扱い

開示請求があった診療報酬明細書等について、調査してもなおその存在が確認できない場合は不存在とし、不開示決定通知書により速やかに請求者に通知すること。

この場合、不開示の理由の欄に、診療報酬明細書等の存在が確認できない旨(又は、保存期間が経過したため既に廃棄している旨)を記入すること。

なお、この場合、請求書の請求者欄の住所欄に記載された住所あてに送付すること。

(12) 再審査請求中又は返戻中の診療報酬明細書等の取扱い

再審査請求中又は返戻中の診療報酬明細書等について開示請求があった場合には、基本的には、戻ってきた診療報酬明細書等について、開示、部分開示又は不開示の決定(以下「開示等の決定」という。)をすることとするが、再審査請求前又は返戻前の診療報酬明細書等の開示請求があった場合は、前記(5)により、保険医療機関等へ本人の診療上支障が生じないか照会した上で決定を行うこと。

その際の手続きについては、前記(6)(10)によるものとする。

(13) 保険医療機関等への連絡

前記(1)ウの説明を行った結果、疾病名等の記載を不開示にする取扱いについて請求者が同意したことにより診療報酬明細書等を部分開示した場合には、その診療報酬明細書等を発行した保険医療機関等に対し、その開示した旨(開示に関する、受診者、請求者、開示年月日及び診療年月の情報)を速やかに連絡すること。

(14) 決定の期限

請求書を受理してから15日以内に開示等の決定を行わなければならない。

ただし、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、15日以内に限り、延長することができる。この場合、請求者に保有個人情報開示決定等期限延長通知書(細則第6号様式)によりその旨を通知すること。

(15) 開示が可能となる時期の到来時の取扱い

部分開示(前記(1)ウの説明を行った結果、疾病名等の記載を不開示にする取扱いについて請求者が同意したことにより部分開示を行った場合を除く。)又は不開示の決定を行った場合であって、開示が可能となる時期が保険医療機関等から示されている場合は、当該時期が到来次第診療報酬明細書等を開示すること。

ただし、保険医療機関等から事情が変わった旨の連絡があった場合は除く。

なお、その際の開示の手続きについては、前記(7)(8)によるものとすること。

(16) 部分開示・不開示に対する苦情処理

部分開示(前記(1)ウの説明を行った結果、疾病名等の記載を不開示にする取扱いについて請求者が同意したことにより部分開示を行った場合を除く。)又は不開示決定に対する苦情の適切かつ迅速な処理に努めること。

2 遺族等からの開示依頼の場合

(1) 開示依頼に係る書類の受付

開示依頼の受付に当たっては、診療報酬明細書等開示依頼書(第4号様式。以下「依頼書」という。)を提出させること。

この場合、当該開示依頼を行う者(以下「依頼者」という。)に対し、別紙2「診療報酬明細書等の開示依頼をされる方へのお知らせ(遺族用)」を必ず配付又は送付するとともに、次に掲げる事項を十分説明し理解を求めること。

ア 依頼者の本人確認の必要性

イ 診療報酬明細書等が医師の個人情報である場合において、保険医療機関等から開示について事前に同意が得られない場合は、原則として開示ができない旨

ウ 診療報酬明細書等が医師の個人情報である場合において、遺族から保険医療機関等に対する事前の照会について同意が得られていない場合は、不開示決定を行わざるをえない旨

エ 診療報酬明細書等を開示する場合については、遺族の同意が得られていれば、診療報酬明細書等を開示したことを事後的に保険医療機関等に連絡する旨。また、保険医療機関等への連絡について遺族の同意が得られていない場合に、医師の個人情報に該当しない診療報酬明細書等を開示した場合には、依頼者たる遺族の特定をしない形で診療報酬明細書等を開示したことを保険医療機関等に連絡する旨

オ 被保険者の生前の意思、名誉を傷つけるおそれがある場合については開示できない旨

カ 開示依頼のあった診療報酬明細書等が存在しない場合については開示できない旨

キ 診療内容に係る照会については対応できない旨

ク 交付の方法について

ケ 交付までの標準的な所要日数について

コ 開示依頼に必要な書類について

サ 開示依頼に手数料の支払が必要である旨

シ 郵送による開示を希望する場合は送料がかかる旨

ス 診療報酬明細書等には必ずしも診療内容全てが記載されているものではない旨

また、依頼者には、以下の事項について依頼書に記入させること。

ア 保険医療機関等に開示についての意見を照会し、又は開示した旨を保険医療機関等に連絡することに同意するか否か

イ 診療報酬明細書等を開示することが、亡くなった患者の生前の意思や名誉との関係で問題があるか否か

ウ 診療報酬明細書等の開示を依頼するに当たって特別な理由がある場合はその理由

(2) 依頼者の本人確認方法

依頼者の本人確認方法については、被保険者等からの開示請求の場合の請求者の本人確認方法に準じて確認すること。また、当該被保険者の死亡の事実及び当該被保険者であることを次に掲げる書類のうち少なくとも一以上の書類の提出又は提示を求めて確認すること。

ア 戸籍謄本(抄本)

イ 住民票(除票)

ウ 死亡診断書

(3) 依頼書の受理

依頼書は、受付日付印を押印後、依頼者の本人確認及び依頼書の各項目の記載に漏れ、誤りがないことを確認し、補正がある場合は補正させ、その後当該依頼者へ依頼書の控えを手渡す(郵送による開示依頼の場合は送付する)こと。

(4) 開示に係る費用について

開示に関する費用は、被保険者等からの開示請求の場合に準じて徴収すること。

(5) 保険医療機関等への照会

診療報酬明細書等が医師の個人情報となる場合については、遺族の同意が得られていれば、開示についての意見を事前に保険医療機関等に確認すること。

この確認にあたっては、診療報酬明細書等の遺族への開示について(照会)(第5号様式)に回答期限(発信日から14日間)を記入し、診療報酬明細書等の遺族への開示について(回答)(第6号様式)、開示依頼のあった診療報酬明細書等に係る開示用診療報酬明細書等及び切手を貼付した返信用封筒を添えて、当該診療報酬明細書等を発行した保険医療機関等(ただし、調剤報酬明細書については、当該調剤報酬明細書に記載された保険医療機関等)に対し、診療報酬明細書等開示についての意見を照会すること。

当該診療報酬明細書等を開示することに問題がない場合については開示、問題がある部分を伏して開示する場合については部分開示、問題がある場合については不開示と区分すること。

部分開示又は不開示との回答については、その理由も併せて記入を求めること。

なお、部分開示又は不開示の理由が被保険者の生前の意思や名誉との関係から問題があるという理由の場合は、その旨を確認できる書類の写しの添付を求めること。

また、部分開示又は不開示の理由の記入が無い場合や回答期限が経過しても回答が無い場合については、当該保険医療機関等に対し電話等により回答の要請をするなど適切な対応を図ること。

(6) 開示、部分開示又は不開示の決定

保険医療機関等から、当該診療報酬明細書等について、前記(5)の回答があった場合にあっては、その回答を踏まえ、かつ、診療報酬明細書等の開示を依頼するに当たっての特別な理由が存在する場合にはその内容も勘案して開示、部分開示又は不開示を決定すること。

法定代理人等からの開示依頼による場合は、原則として遺族に対し診療報酬明細書等の開示を行う旨の説明を行った後、法定代理人等に対して開示を行うものとすること。

なお、診療報酬明細書等が医師の個人情報である場合においては、保険医療機関等に開示についての意見を照会することについて遺族の同意が得られていないときは、不開示の決定を行うものとし、また、診療報酬明細書等が医師の個人情報でない場合には、開示の決定を行うものとすること。

(7) 開示又は部分開示の場合の連絡及び交付方法

ア 窓口交付を希望した場合

(ア) 依頼者への連絡

開示又は部分開示の決定を行ったときは、診療報酬明細書等の開示についてのお知らせ(第7号様式。以下「お知らせ」という。)により速やかに依頼者に連絡すること。この場合、「親展」扱いで郵送すること。

なお、当該お知らせを発送した日から1か月経過しても来所(連絡)がない場合は、開示用診療報酬明細書等を破棄して差し支えないこと。

(イ) 交付を行う際の依頼者本人であることの確認

先に依頼者あて送付したお知らせの提示を求め、前記(2)に準じて本人確認を行うこと。

ただし、受付時に本人確認の手段として提出された書類又は提示された書類の写しがある場合には、それにより、依頼者本人であることの確認を行っても差し支えないこと。

(ウ) 開示用診療報酬明細書等の交付

開示用診療報酬明細書等の交付に当たっては、当該開示用診療報酬明細書等(1部に限る。)に南さつま市及び開示日を押印し、交付すること。

なお、交付の際は、受領者(依頼者)から依頼書の右下欄に署名を受けること。

イ 郵送による交付を希望した場合

(ア) 書類の確認

送付に要する費用について、郵送料が納付されているか、又は郵便切手が添付されているか確認し、納付又は添付のない場合は、納付又は提出を求めること。

(イ) 依頼者への連絡及び交付

開示又は部分開示の決定を行ったときは、診療報酬明細書等の開示についてのお知らせ(第8号様式)に南さつま市及び開示日を押印した開示用診療報酬明細書等(1部に限る。)を添付のうえ、速やかに依頼者に交付すること。

なお、この場合、依頼書の依頼者欄の住所欄に記載された住所あてに親展扱いで送付すること。

(ウ) 返戻分の取扱い

送達不能で返戻された開示用診療報酬明細書等は、返戻された日から1か月経過しても来所(連絡)がない場合、破棄しても差し支えないこと。

(8) 不開示の場合の取扱い

不開示の決定を行ったときは、診療報酬明細書等の不開示について(第9号様式)により速やかに依頼者に連絡すること。

なお、この場合、依頼書の依頼者欄の住所欄に記載された住所あてに送付すること。

(9) 部分開示・不開示理由について

部分開示・不開示の決定を行う場合については、その理由を診療報酬明細書等の開示のお知らせ又は診療報酬明細書等の不開示についてに記載することとする。

(10) 不存在の場合の取扱い

依頼があった診療報酬明細書等について、調査してもなおその存在が確認できない場合は不存在とし、診療報酬明細書等の不開示についてにより速やかに依頼者に連絡すること。

この場合、不開示の理由の欄に診療報酬明細書等の存在が確認できない旨(又は、保存期間が経過したために既に廃棄している旨)を記入すること。

なお、この場合、依頼書の依頼者欄の住所欄に記載された住所あてに送付すること。

(11) 再審査請求中又は返戻中の診療報酬明細書等情報の取扱い

再審査依頼中又は返戻中の診療報酬明細書等について開示依頼があった場合には、基本的には、戻ってきた診療報酬明細書等について開示等の決定をすることとするが、再審査請求又は返戻前の診療報酬明細書等の開示依頼があった場合は、前記(5)により当該診療報酬明細書等について開示等の決定を行うこと。

(12) 保険医療機関等への連絡

診療報酬明細書等を開示した場合には、遺族の同意が得られていれば、保険医療機関等(調剤報酬明細書を開示する場合においては、保険薬局)に対し、診療報酬明細書等の開示について(お知らせ)(第10号様式)により、その旨を速やかに連絡すること。

また、保険医療機関等への連絡について遺族の同意が得られていない場合に、医師の個人情報に該当しない診療報酬明細書等を開示した場合には、依頼者たる遺族を特定しない形で、その旨を速やかに保険医療機関等に連絡すること。

なお、前記(5)の回答が不開示である場合において、最終的に開示することと決定した場合には、保険医療機関等に対し、開示することとした理由を付記した上で、開示した旨の連絡をすること。

(13) 標準業務処理期間

依頼書を受理してから開示等の決定の連絡までの業務処理期間は、30日程度を目途とすること。

この期間を超える場合には、依頼者に診療報酬明細書等の開示について(遅延のお知らせ)(第11号様式)によりその旨を連絡し、理解を得るよう努めること。

第6 診療報酬明細書等開示受付・処理経過簿の整理

請求書又は依頼書の受付から開示等の決定及び連絡並びに交付に至るまでの処理経過については、診療報酬明細書等開示受付・処理経過簿(本人用)(第12号様式)又は診療報酬明細書等開示受付・処理経過簿(遺族用)(第13号様式)に記載し、進捗状況を把握すること。

第7 関係書類の整理保管

診療報酬明細書等開示に係る一連の関係書類は、受付日ごとに整理し保管すること。

なお、関係書類の保存期間については5年間とし、文書処理済(完結)となった年度の翌年度から起算すること。

この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

(平成23年10月1日訓令第15号)

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年7月5日訓令第11号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(令和4年2月22日訓令第2号)

この訓令は、令和4年2月25日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別紙1

診療報酬明細書等の開示請求をされる方へのお知らせ(本人用)

南さつま市においては、診療報酬明細書等の開示請求があった場合、診療上の支障が生じないこと等を確認したうえで開示しているところであります。

診療報酬明細書等の開示請求をされる方は、あらかじめ、この「お知らせ」をご覧いただき、必要書類等をご持参のうえ、手続きされるようお願いします。

1 開示請求のできる方

開示請求ができるのは、次のいずれかに該当される方に限ります。

(1) 開示請求を行う診療報酬明細書等に記載されている被保険者、被扶養者及び老人医療受給者本人であった方(以下「受診者」という。)

(2) (1)の方が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人

2 開示請求に当たって必要な書類

開示請求される方本人が直接、次の書類等をご持参のうえ手続きしてください(郵送による手続きも可能です。)

(1) 保有個人情報開示請求書

(2) 開示請求を行う方の本人確認ができる書類(詳細は裏面のとおり)

3 開示請求を行う方の本人確認

開示請求ができるのは上記1の該当者本人に限っており、また、手続き等に当たって開示請求される方本人であることを確認するため必要な書類の提示を求めていますが、これはあくまでも個人のプライバシーを保護する観点から欠かせないことであり、ご理解をお願いします。

4 開示請求を行う場合の費用

開示(交付)に当たっては、費用が必要となります。(診療報酬明細書等の写し1枚につき10円)

5 保険医療機関等に対する事前確認

診療報酬明細書等の開示に当たっては、本人の診療上支障が生じないことを、当該保険医療機関等に事前に確認する必要があります。

従って、開示することについて支障があると判断された診療報酬明細書等は開示できませんのでご理解をお願いします。

6 診療内容に係る照会

南さつま市では、診療内容についての照会に対してお答えできませんのでご了承ください。

7 開示決定等事務処理

(1) 開示請求書を受理した日から開示決定までの所要日数は、当該診療報酬明細書等の抽出作業、保険医療機関等への事前確認等のため1か月程度要します。

(2) 開示(交付)方法は、窓口交付又は郵送による交付となります。郵送による交付を希望された場合には、通常郵便で「親展」扱いとなります。なお、郵送の場合には、郵便切手代を納付していただくか、郵便切手を提出していただきます。

8 部分開示・不開示決定に関する照会について

部分開示・不開示決定に関する照会については保健課において受付いたします。

9 その他

(1) 診療報酬明細書等は、保険医療機関等が保険診療に要した費用を保険請求するために一定の基準に従って記載されているものであり、保険診療外のものなど必ずしも診療内容全てが記載されているものではありません。

(2) 開示請求があった診療報酬明細書等について、何らかの事情によりその存在が確認できない場合には、開示できないことをご了承願います。

(3) 調剤報酬明細書を開示する場合においては、保険薬局へ事後的にお知らせすることについてご了承願います。

診療報酬明細書等の開示請求をされる方の本人確認に必要な書類

運転免許証、旅券又は写真がちょう付された国若しくは地方公共団体の機関が発行した免許証、住民基本台帳カード、許可証若しくは資格証明書であって住所及び氏名の記載がある書類その他請求者本人と確認し得る書類

(郵送での請求の場合、複数の書類の写しを添付してください。添付する書類に住所が記載されていない場合は、住民票の写しを提出してください。)

※婚姻のため、開示請求書の提出時の氏名と開示請求をする診療報酬明細書等の診療時の氏名が異なる場合は、旧姓等の確認できる書類を添付してください。

開示請求される方が、受診者が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人の場合

上記の本人確認に必要な書類のほか、受診者が未成年者又は成年被後見人であること及び請求者が当該被保険者の親権者若しくは未成年後見人又は成年後見人であることを確認できる次のいずれかの書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)

(1) 戸籍謄本(抄本) (2) 住民票 (3) 登記事項証明書 (4) 家庭裁判所の証明書 (5) その他法定代理人関係を確認し得る書類

別紙2

診療報酬明細書等の開示依頼をされる方へのお知らせ(遺族用)

南さつま市においては、遺族から診療報酬明細書等の開示依頼があった場合、被保険者等の生前の意思や名誉との関係で問題が生じるおそれがないか等を確認したうえで開示しているところであります。

「診療報酬明細書等開示依頼書」を提出される方は、あらかじめ、この「お知らせ」をご覧いただき、必要書類等をご持参のうえ、手続きされるようお願いします。

1 開示依頼ができる方

開示依頼ができるのは、次のいずれかに該当される方に限ります。

(1) 開示依頼を行う診療報酬明細書等に記載されている被保険者、被扶養者及び老人医療受給者(以下「受診者」という。)の父母、配偶者若しくは子又はこれらに準ずる者(祖父母、孫)

(2) (1)の方が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人

2 開示依頼に当たって必要な書類

開示依頼される方本人が直接、次の書類等をご持参のうえ手続きしてください(郵送による手続きも可能です。)

(1) 診療報酬明細書等開示依頼書(遺族用)

(2) 開示依頼を行う方の本人確認ができる書類(詳細は裏面のとおり)

3 開示依頼を行う方の本人確認

開示依頼ができるのは上記1の該当者本人に限っており、また、手続き等に当たって開示依頼をされる方本人であることを確認するため必要書類の提示を求めていますが、これは、あくまでも個人のプライバシーを保護する観点から欠かせないことであり、ご理解をお願いします。

4 開示依頼を行う場合の費用について

開示(交付)に当たっては、費用が必要となります。(診療報酬明細書等の写し1枚につき10円)

5 保険医療機関等への照会及び連絡

診療報酬明細書等が医師の個人情報となる場合については、遺族が保険医療機関等に対する照会について同意する場合は、開示についての意見を保険医療機関等に照会を行うこととしております。なお、同意しない場合は不開示となります。

また、診療報酬明細書等が医師の個人情報とならない場合については、開示した旨のお知らせを行うこととしております。(保険医療機関等への連絡の同意が得られていない場合は、依頼者たる遺族を特定しない形でお知らせを行います。)

6 診療内容に係わる照会

南さつま市では、診療内容についての照会に対してはお答えできませんのでご了承ください。

7 開示の事務処理

(1) 診療報酬明細書等開示依頼書を受理した日から開示までの所要日数は、当該診療報酬明細書等の抽出作業、保険医療機関等への事前確認等のため1か月程度要します。

(2) 開示(交付)方法は、窓口交付又は郵送による交付となります。郵送による交付を希望された場合には、通常郵便で「親展」扱いとなります。なお、郵送の場合には、郵便切手代を納付していただくか、郵便切手を提出していただきます。

8 その他

(1) 診療報酬明細書等は、保険医療機関等が保険診療に要した費用を保険請求するために一定の基準に従って記載されるものであり、保険診療外のものなど必ずしも診療内容の全てが記載されているものではないことをご理解願います。

(2) 開示することによって、受診者の生前の意思や名誉との関係で問題があるおそれがあると判断された診療報酬明細書等は開示できませんのでご理解をお願いします。

(3) 開示依頼があった診療報酬明細書等について、何らかの事情によりその存在が確認できない場合には、ご依頼にお答えできないことをご了承願います。

診療報酬明細書等の開示依頼をされる方の本人確認に必要な書類

運転免許証、旅券又は写真がちょう付された国若しくは地方公共団体の機関が発行した免許証、住民基本台帳カード、許可証若しくは資格証明書であって住所及び氏名の記載がある書類その他請求者本人と確認し得る書類

(郵送での請求の場合、複数の書類の写しを添付してください。添付する書類に住所が記載されていない場合は、住民票の写しを提出してください。)

開示依頼される方が、遺族の場合

上記の本人確認に必要な書類のほか、受診者の死亡の事実及びその遺族であることが確認できる次のいずれかの書類(開示依頼をする日前30日以内に作成されたものに限る。)

(1) 戸籍謄本(抄本) (2) 住民票(除票) (3) 死亡診断書

開示依頼される方が、遺族で、かつ、未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人の場合

診療報酬明細書等の開示依頼をされる方の本人確認に必要な書類のほか、遺族が未成年者又は成年被後見人であること及び開示依頼される方が親権者若しくは未成年者又は成年被後見人であることを確認できる次のいずれかの書類(開示依頼をする日前30日以内に作成されたものに限る。)

(1) 戸籍謄本(抄本) (2) 住民票 (3) 登記事項証明書 (4) 家庭裁判所の証明書 (5) その他法定代理人関係を確認し得る書類

上記のほか、受診者の死亡の事実及び未成年者又は成年被後見人が当該受診者の遺族であることが確認できる次のいずれかの書類

(1) 戸籍謄本(抄本) (2) 住民票(除票) (3) 死亡診断書

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南さつま市診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領

平成18年10月24日 訓令第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年10月24日 訓令第17号
平成23年10月1日 訓令第15号
平成24年7月5日 訓令第11号
令和4年2月22日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第12号