○南さつま市障害福祉計画及び障害者基本計画策定委員会設置要綱

平成18年11月8日

告示第119号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する市町村障害者計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条に規定する市町村障害福祉計画(以下これらを「計画」という。)を策定するため、南さつま市障害福祉計画及び障害者基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び協議を行い、その結果を市長に報告するものとする。

(1) 南さつま市障がい者計画に関すること。

(2) 南さつま市障がい福祉計画に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し又は任命する。

(1) 福祉関係団体を代表する者

(2) 保健・医療関係機関を代表する者

(3) 教育関係機関を代表する者

(4) 雇用関係機関を代表する者

(5) 障害者福祉施設を代表する者

(6) 鹿児島県を代表する者

(7) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は計画の策定が完了する日までとし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。

(議事)

第7条 委員長は会議の議長となり、議事を整理する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、会議における審議の参考にするため必要と認めるときは、障害福祉に関し学識を有する者及び関係者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、市民福祉部福祉課において行う。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年9月21日告示第149号)

この要綱は、平成24年9月25日から施行する。

(平成25年3月25日告示第35号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

南さつま市障害福祉計画及び障害者基本計画策定委員会設置要綱

平成18年11月8日 告示第119号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年11月8日 告示第119号
平成24年9月21日 告示第149号
平成25年3月25日 告示第35号