○南さつま市社会福祉施設整備費助成金交付要綱

平成18年12月18日

告示第132号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法人が南さつま市内において行う社会福祉施設の新築、増築又は改築の工事費等に関して交付する助成金(以下単に「助成金」という。)の計算の基礎となる額(以下「基本額」という。)及び助成金の額並びに南さつま市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成17年南さつま市条例第54号)第5条の規定による助成の手続について、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の基本額)

第2条 助成金の基本額は、県又はその他の団体が社会福祉施設の設置等について定める負担又は補助の基準に基づき算定した額とする。

2 前項の基本額に設備初度調弁額を含むものとする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、基本額に10分の1を乗じて得た額とする。ただし、基本額が5,000万円を超える場合は、その超える部分については20分の1を乗じて得た額とする。

2 助成金の限度額は、2,000万円とし、助成金の額に1万円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、助成金の限度額は予算の範囲内で減額することができる。

(助成金の交付)

第4条 助成金は、建築物が施設として完成し、県知事の認可を受けた日以降に交付する。

2 助成金は、市の財政事情を勘案し、分割交付することができる。

この要綱は、平成18年12月20日から施行し、平成18年4月1日以後に社会福祉施設の新築、増築又は改築に着手したものについて適用する。

(平成21年4月1日告示第68号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

南さつま市社会福祉施設整備費助成金交付要綱

平成18年12月18日 告示第132号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年12月18日 告示第132号
平成21年4月1日 告示第68号