○南さつま市自立支援医療費更生医療支給規則

平成18年3月31日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく自立支援医療のうち更生医療の支給等に関し、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、施行令及び施行規則の例による。

(支給認定の申請等)

第3条 法53条第1項の規定による更生医療に係る自立支援医療費を支給する旨の認定(以下「支給認定」という。)の申請は、南さつま市自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(第1号様式。以下「認定申請書」という。)に施行規則第35条第2項各号に掲げる書類のほか市長が必要と認める書類を添付して行うものとする。

(支給認定等)

第4条 市長は、法第54条第1項の規定により支給認定を行うことに決定したときは、南さつま市自立支援医療費(更生医療)給付決定通知書(第2号様式)に南さつま市自立支援医療費(更生医療)受給者証(第3号様式。以下「医療受給者証」という。)を添えて申請者に交付するものとする。この場合において、必要があるときは、市長は、南さつま市自立支援医療費(更生医療)自己負担上限額管理票(第4号様式。以下「自己負担限度額管理票」という。)を申請者に交付するものとする。

2 前項の申請に対し支給認定を行わないことを決定したときは、南さつま市自立支援医療費(更生医療)不支給決定通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第5条 法第56条第1項の規定による支給認定の変更の申請は、認定申請書によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第6条 施行令第32条に規定する支給認定に係る申請内容の変更の届出は、南さつま市自立支援医療費(更生医療)受給者証等記載事項変更届(第6号様式)によるものとする。

(再度の支給認定の申請)

第7条 支給認定の有効期間が終了した場合における再度の支給認定の申請は、第3条に規定する書類のほか医療受給者証を添付して行うものとする。

(再交付の申請)

第8条 施行令第33条第1項に規定する医療受給者証及び自己負担限度額管理票の再交付の申請は、南さつま市自立支援医療費(更生医療)受給者証等再交付申請書(第7号様式)によるものとする。

(移送等の承認申請等)

第9条 更生医療のうち、移送又は治療材料の支給若しくは施術(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする者は、南さつま市自立支援医療費(更生医療)移送等承認申請書(第8号様式)に指定自立支援医療機関の医師の証明を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し承認をしたときは、支給の可否を決定し、南さつま市自立支援医療費(更生医療)移送等承認通知書(第9号様式)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により承認された移送等に要する費用の請求は、南さつま市自立支援医療費(更生医療)移送等請求書(第10号様式)によるものとする。

(認定の取消し)

第10条 市長は、第4条の支給認定の取消しを行うときは、南さつま市自立支援医療費(更生医療)支給認定取消通知書(第11号様式)により、同条の支給認定を受けた者又はその保護者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日規則第3号)

この規則中第1条、第3条、第5条、第6条、第8条、第9条、第10条、第12条、第14条、第15条、第17条及び第19条の規定は平成25年4月1日から、その他の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第53号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市自立支援医療費更生医療支給規則

平成18年3月31日 規則第68号

(令和3年4月1日施行)