○南さつま市児童福祉法施行細則
平成18年9月29日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の6、第22条第1項、第23条第1項及び第56条第2項の規定の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(障害福祉サービスの措置)
第2条 市長は、法第21条の6の規定による措置を行ったときは、障害福祉サービス措置決定通知書(第1号様式)により措置を行った障害児の保護者に送付するものとする。
(障害福祉サービスの費用負担)
第4条 市長が法第56条第2項の規定により委託決定された障害児の保護者から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。
(1) 助産の申込者及びこれと同一の世帯に属し、生計を一にする扶養義務者が、申込みをしようとする日の属する年度の当該年度分(4月から6月までの間に申込みをしようとする場合にあっては前年度分とする。)の市町村民税の非課税者は、当該申込みをしようとする日の属する年度分の市町村民税が非課税であることを証する書面
(2) 助産の申込者及びこれと同一の世帯に属し、生計を一にする扶養義務者が、申込みをしようとする日の属する年の前年分(1月から6月までの間に申込みをしようとする場合にあっては、前々年分とする。)の所得税が非課税である当該日の属する年度の当該年度分の市町村民税の課税者は、当該日の属する年の前年分の所得税が非課税であることを証する書面及び当該日の属する年度の当該年分の市町村民税の課税額を証する書面
(3) 別表第1に掲げる社会保険に関する法律の被保険者証及び母子手帳
(4) 健康診断書
(5) 戸籍謄本及び住民票謄本
(6) その他所長が必要と認める書類
2 法第22条第1項に規定する助産施設への入所は、妊産婦が次の各号のいずれかに該当するときは認めないものとする。
(1) 妊産婦の属する世帯の階層区分が別表第2のD階層の区分にあるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由がある場合は、この限りでない。
(助産施設の退所手続)
第8条 助産施設の入所者が、退所しようとするときは、助産施設退所届(第11号様式)を所長に提出しなければならない。
2 所長が特に必要と認めた場合は、退所届の提出がない場合であっても、助産の実施を解除することができるものとする。
(助産施設の台帳)
第10条 所長は、助産施設入所者台帳(第14号様式)を備え、常に整理しておかなければならない。
(1) 母子保護の申込者及びこれと同一の世帯に属し、生計を一にする扶養義務者が、申込みをしようとする日の属する年度の当該年度分(4月から6月までの間に申込みをしようとする場合にあっては前年度分とする。)の市町村民税の非課税者は、当該申込みをしようとする日の属する年度分の市町村民税が非課税であることを証する書面
(2) 母子保護の申込者及びこれと同一の世帯に属し、生計を一にする扶養義務者が、申込みをしようとする日の属する年の前年分(1月から6月までの間に申込みをしようとする場合にあっては、前々年分とする。)の所得税の課税者であることを証する書面
(3) 別表第1に掲げる社会保険に関する法律の被保険者証
(4) 健康診断書
(5) 戸籍謄本及び住民票謄本
(6) その他市長が必要と認める書類
(母子生活支援施設の退所手続)
第14条 母子生活支援施設の入所者が、退所しようとするときは、母子生活支援施設退所届(第19号様式)を所長に提出しなければならない。
2 所長が特に必要と認めた場合は、退所届の提出がない場合であっても、母子保護の実施を解除することができるものとする。
(母子生活支援施設の台帳)
第16条 所長は、母子生活支援施設入所者台帳(第22号様式)を備え、常に整理しておかなければならない。
2 助産施設での助産の実施を受けた妊産婦が別表第2のB階層、C1階層、C2階層又はD階層の世帯階層区分のいずれかの世帯に属し、かつ、別表第1に定める社会保険の被保険者、被扶養者、組合員又は加入者であって、それらの社会保険から出産育児一時金等の出産に関する給付(以下単に「出産育児一時金等」という。)を受けることができる場合にあっては、当該助産婦に係る負担金の額は、前項の規定にかかわらず、当該社会保険から受けることができる出産育児一時金等の額に別表第2のB階層である世帯にあっては20パーセント、C1又はC2階層である世帯にあっては30パーセント、D階層である世帯にあっては50パーセントをそれぞれ乗じて得た額と前項の規定により算定した負担金の月額との合算額とする。
3 前2項の規定による入所者又はその扶養義務者から徴収する負担金の額を算定する場合における世帯階層区分の欄の適用にあたっては、入所者及びその扶養義務者で当該入所者と同一の世帯に属し、生計を一にするものの課税額を合算した額について世帯階層区分を適用するものとする。
(1) 扶養義務者のいない世帯
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養している者の世帯又は同法第31条の7に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養している者の世帯
(3) 在宅障害児(者)(社会福祉施設に入所した児童(者)を除く。)のいる次に掲げる世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定によりに定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく要保護者がいると所長が認めた世帯
(1) 月の途中で法第23条第2項に規定する母子保護の実施をしたとき。 無料
(2) 月の途中で法第23条第2項に規定する母子保護の実施を解除し、停止し、又は変更したとき。 全額
(助産施設等の負担金に係る届出)
第19条 入所者及び当該入所者と同一の世帯に属し、生計を一にする扶養義務者は、世帯調書(第23号様式)に第5条第1項第1号若しくは第2号又は第11条第1項第1号若しくは第2号で規定する書類を添えて毎年6月末日までに、所長に提出しなければならない。
(助産施設等の負担金の納入通知等)
第21条 所長は、負担金を徴収しようとするときは、各月分の負担金の額を毎月15日までに納入通知書により納入義務者に通知するものとする。
2 納入義務者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該月の末日までに負担金を納入しなければならない。
(助産施設等の負担金)
第22条 所長は、納入義務者が死亡したとき、又は災害その他やむを得ない理由により、所得に著しい変動が生じたため、納入すべき費用を納入することが困難であると認められるときは、その者の申し出により当該費用の全部又は一部の徴収を猶予し、又は免除することができる。
4 前項の規定により猶予又は免除を受けた者は、その事由が消滅したときは、直ちにその旨を所長に申告しなければならない。
(助産施設等の帳簿等)
第23条 所長は、次に掲げる帳簿を備え、常に整備しておかなければならない。
(1) 助産施設・母子生活支援施設入所費用支弁台帳(第27号様式)
(2) 助産施設・母子生活支援施設入所者負担金台帳(第28号様式)
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成20年6月30日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の南さつま市児童福祉法施行細則別表第2及び別表第3の規定は、平成20年7月1日以降の助産の実施等に係る負担金について適用し、同日前の助産の実施等に係る負担金については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月5日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第5条、第11条、第18条関係)
健康保険法(大正11年法律第70号)
船員保険法(昭和14年法律第73号)
防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)
私立学校職員共済法(昭和28年法律第245号)
国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
別表第2(第5条、第17条、第18条関係)
助産施設負担金徴収基準額表
措置妊産婦の属する世帯の階層区分 | 助産施設 | ||
階層区分 | 定義 | 負担金額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き前年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200円 | |
C1 | A階層及びD階層を除き、前年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 4,500円 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 6,600円 | |
D | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額が8,400円までの世帯 | 9,000円 | |
備考 | 1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 2 この表のD階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算された所得税の額をいう。 ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第78条第1項並びに第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(同項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項 (3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
別表第3(第17条、第18条関係)
母子生活支援施設負担金徴収基準額表
各月初日の措置母子の属する世帯の階層区分 | 母子生活支援施設 | ||
階層区分 | 定義 | 負担金月額 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 | |
B | A階層を除き前年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100円 | |
C1 | A階層及びD階層を除き前年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 2,200円 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 3,300円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 4,500円 |
D2 | 15,001円から40,000円まで | 6,700円 | |
D3 | 40,001円から70,000円まで | 9,300円 | |
D4 | 70,001円から183,000円まで | 14,500円 | |
D5 | 183,001円から403,000円まで | 20,600円 | |
D6 | 403,001円から703,000円まで | その月のその入所世帯に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | |
D7 | 703,001円から1,078,000円まで | その月のその入所世帯に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | |
D8 | 1,078,001円から1,632,000円まで | その月のその入所世帯に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | |
D9 | 1,632,001円から2,303,000円まで | その月のその入所世帯に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | |
D10 | 2,303,001円から3,117,000円まで | その月のその入所世帯に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | |
D11 | 3,117,001円から4,173,000円まで | その月のその入所世帯に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | |
D12 | 4,173,001円から5,334,000円まで | その月のその入所世帯に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | |
D13 | 5,334,001円から6,674,000円まで | その月のその入所世帯に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | |
D14 | 6,674,001円以上 | その月のその入所世帯に係る措置費の支弁額(全額徴収) | |
備考 | 1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 2 この表のD階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第78条第1項並びに第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(同項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項 (3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |