○障害者控除対象者の認定に関する事務取扱要綱
平成18年11月24日
告示第136号
(趣旨)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号に規定する障害者又は所得税法施行令第10条第2項第6号及び地方税法施行令第7条の15の7第6号に規定する特別障害者(以下これらを「障害者控除対象者」という。)の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務の所管)
第2条 認定に関する事務は、介護支援課の所管とする。
(申請)
第3条 障害者控除対象者の認定申請をしようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(第1号様式)を、南さつま市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)による介護保険要介護認定を受けている者
ア 介護保険主治医意見書
イ 介護保険要介護認定調査票
(2) 前号に該当しない者
ア 市職員又は市から委託を受けた者による調査書
イ 医師の診断書
ウ その他市長が必要と認める書類
(判定委員会)
第5条 判定委員会は、介護支援課長、保健課地域健康係長、介護支援課介護給付係長及び福祉課障害福祉係長で組織する。
2 判定委員会は、介護支援課長が必要に応じ、随時開催する。
(交付台帳)
第7条 市長は、認定者の交付に関し障害者控除対象者認定書交付台帳(第4号様式)を備え、必要な事項を記載し、保管する。
附則
この要綱は、平成18年11月24日から施行する。
附則(平成24年3月21日告示第25号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日告示第53号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日告示第32号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月31日告示第133号)
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
別表(第4条関係)
障害者控除対象者認定基準表
区分 | 寝たきりの状態にある高齢者(常に就床を要し、複雑な介護を要する者) | 身体障害者に準ずる者(年齢65歳以上の者) (1) 視覚障害 (2) 聴覚又は平衡機能障害 (3) 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 (4) 肢体不自由 (5) 心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害 | 知的障害に準ずる者(年齢65歳以上の者) |
特別障害者控除の対象と認められる者 | 下記の(1)又は(2)のいずれかに該当する者 (1) 直近の介護保険要介護認定に用いた主治医意見書及び認定調査票に記載された障害高齢者の日常生活自立度(以下「寝たきり度」という。)が両方ともB1以上であり、その状態が6か月以上継続していることが確認できる者 (2) 市職員又は市から委託を受けた者による調査により、寝たきり度がB1以上であり、その状態が6か月以上継続していることが確認できる者(6か月以上の事実確認については、民生委員等による確認によるものとする。) | 下記の(1)又は(2)に該当する者 (1) 要介護要支援認定を受け、かつ、要介護認定調査による寝たきり度がB1、B2、C1又はC2の者 (2) 医師の診断書等により障害の部位が特定され、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)別表第5表の級別の1級又は2級と同程度の障害の程度にあると認められる者 | 下記の(1)又は(2)に該当する者 (1) 要介護要支援認定を受け、かつ、要介護認定調査による認知性高齢者の日常生活自立度(以下「認知度」という。)がⅣ又はMの者 (2) 医師の診断書等により重度認知症又は重度の知的障害者と同程度の障害の程度にあると認められる者 |
障害者控除の対象と認められる者 | 下記の(1)又は(2)に該当する者 (1) 要介護要支援認定を受け、かつ、要介護認定調査による寝たきり度がA1又はA2の者 (2) 医師の診断書等により障害の部位が特定され、施行規則別表第5表の級別の3級、4級、5級又は6級と同程度の障害の程度にあると認められる者 | 下記の(1)又は(2)に該当する者 (1) 要介護要支援認定を受けており、かつ、要介護認定調査による認知度がⅡa、Ⅱb、Ⅲa又はⅢbの者 (2) 医師の診断書等により重度認知症又は重度の知的障害者と同程度の障害の程度にあると認められる者 |