○南さつま市会計管理者の職務代理に関する規則

平成19年3月30日

規則第11号

(職務代理者)

第1条 会計管理者に事故あるとき又は欠けたときは、会計課長の職にある職員がその職務(会計事務に限る。)を代理する。

2 会計課長に事故あるとき又は欠けたときは、会計係長の職にある職員がその職務を代理する。

3 前2項に規定する職にある職員に事故あるとき又は欠けたときは、会計課に勤務する職員で上席のものがその職務を代理する。

4 前項に規定する上席の者は、同項に規定する職員の職務の級の上下により、職務の級が同じであるときは給料の多少により、給料が同じであるときは職員としての在職年数の長短により定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(南さつま市収入役の事務を兼掌する助役の職務代理に関する規則の廃止)

2 南さつま市収入役の事務を兼掌する助役の職務代理に関する規則(平成18年南さつま市規則第21号)は、廃止する。

南さつま市会計管理者の職務代理に関する規則

平成19年3月30日 規則第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年3月30日 規則第11号