○南さつま市会計管理者の権限に属する事務の専決等に関する規程

平成19年3月30日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、会計管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の専決及び代決について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「専決」とは、管理者の権限に属する事務を常時管理者に代わって決裁することをいい、「代決」とは、管理者の権限に属する事務を管理者が不在の場合においてのみ、管理者に代わって決裁することをいう。

(会計課長及び会計係長の専決事項)

第3条 会計課長及び会計係長の専決事項は、別表のとおりとする。

2 前項に定める専決事項であっても、異例又は重要と認められるものについては、管理者の決裁を受けなければならない。

(代決)

第4条 管理者が出張、休暇その他の理由により不在のときは、特に緊急を要する事項又はその処理についてあらかじめ管理者の指示を受けた事項に限って会計課長が代決することができる。

2 管理者及び会計課長が共に不在のときは、特に緊急を要する事項に限って会計係長が代決することができる。

3 前2項の規定により代決した事項については、速やかに管理者に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(南さつま市収入役の事務を兼掌する助役の権限に属する事務の専決等に関する規程の廃止)

2 南さつま市収入役の事務を兼掌する助役の権限に属する事務の専決等に関する規程(平成17年南さつま市訓令第2号)は、廃止する。

(令和2年3月31日訓令第15号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 支出負担行為の確認に関すること

専決事項

専決区分

細節

会計課長

会計係長

1 報酬


全額


2 給料


全額


3 職員手当等


全額


4 共済費


全額


5 災害補償費


30万円未満


6 恩給及び退職年金


全額


7 報償費

物品の購入に係るもの

5万円以上30万円未満

5万円未満

その他のもの

全額


8 旅費


10万円未満


9 交際費


10万円未満


10 需用費

消耗品費、印刷製本費、修繕料、医薬材料費

5万円以上30万円未満

5万円未満

食糧費

5万円未満


燃料費、光熱水費、賄材料費

5万円以上

5万円未満

11 役務費

通信運搬費、手数料、保険料

5万円以上

5万円未満

広告料、保管料、筆耕翻訳料

5万円以上30万円未満

5万円未満

12 委託料

医療費審査

全額


その他のもの

5万円以上30万円未満

5万円未満

13 使用料及び賃借料


5万円以上30万円未満

5万円未満

14 工事請負費


100万円未満


15 原材料費


5万円以上30万円未満

5万円未満

16 公有財産購入費


30万円未満


17 備品購入費


5万円以上30万円未満

5万円未満

18 負担金補助及び交付金

児童措置費負担金、国保給付負担金、介護給付負担金、一部事務組合負担金

全額


その他のもの

30万円未満


19 扶助費


全額


20 貸付金


30万円未満


21 補償補填及び賠償金


30万円未満


22 償還金利子及び割引料


全額


23 投資及び出資金


30万円未満


24 積立金

利子積立

全額


その他のもの

100万円未満


25 寄附金


30万円未満


26 公課費

自動車重量税

全額


その他のもの

10万円未満


27 繰出金


100万円未満


2 その他の会計事務に関すること

専決事項

専決区分

会計課長

1 現金の出納及び保管に関すること。

 

(1) 歳計現金、歳入歳出外現金及び基金の出納に関すること。

全部

(2) 過誤納金の還付及び過誤払の戻入に関すること。

100万円未満

(3) 資金前渡及び概算払の精算に関すること。

全部

2 小切手の振出しに関すること。

全部

3 有価証券の出納及び保管に関すること。

全部

4 物品の出納及び保管に関すること。

30万円未満の普通物品

5 その他の会計事務

 

(1) 収入支出の更正通知に関すること。

全部

(2) 収納原符の交付及び保管に関すること。

全部

(3) 定例的かつ軽易な会計事務の処理に関すること。

全部

南さつま市会計管理者の権限に属する事務の専決等に関する規程

平成19年3月30日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)