○南さつま市入札契約等適正化検討委員会設置規程

平成19年2月16日

訓令第1号

(設置)

第1条 本市の発注する建設工事等に係る入札手続き等について、より一層の経済的有利性を確保するための具体策について検討を行うため、南さつま市入札契約等適正化検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討を行う。

(1) 入札契約等の現状分析に関すること。

(2) 入札契約等の適正化に関すること。

(3) 新たな運用基準の策定及び導入に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、総務企画部長をもって充てる。

4 委員は、次の職にある者をもって充てる。

(1) 産業おこし部長

(2) 建設部長

(3) 財政課長

(4) 農林振興課長

(5) 農地整備課長

(6) 建設維持課長

(7) 建設整備課長

(8) 都市整備課長

(9) 建築住宅課長

(10) 水道課長

5 委員長は、委員会の事務を補助させるため、幹事会を置くことができる。

(職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務企画部財政課で行う。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成19年2月16日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月15日訓令第7号)

この訓令は、平成21年6月15日から施行する。

(平成21年11月24日訓令第11号)

この訓令は、平成22年1月20日から施行する。

(平成22年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

南さつま市入札契約等適正化検討委員会設置規程

平成19年2月16日 訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成19年2月16日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成21年6月15日 訓令第7号
平成21年11月24日 訓令第11号
平成22年3月29日 訓令第5号
平成24年3月29日 訓令第6号
平成27年3月27日 訓令第8号