○南さつま市教育委員会の権限に属する事務の委任規則
平成19年3月31日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、南さつま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を委任することについて定めるものとする。
(建設部長に委任する事項)
第2条 教育委員会所管に係る施設の建設及び維持補修に関する事務を建設部長に委任する。
(協議)
第3条 建設部長は、前条に規定する事項であって、特に重要若しくは異例と認められるもの又は解釈上疑義がある場合は、あらかじめ教育委員会と協議しなければならない。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。