○南さつま市情報推進委員会規程
平成19年4月20日
訓令第9号
(設置)
第1条 情報通信技術を活用した行政の効率的な運営及び市民サービスの向上を図るため、南さつま市情報推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 電子計算組織の運営に係る重要事項に関すること。
(2) 情報セキュリティ(電子計算組織に係る個人情報の保護含む)に関すること。
(3) システムの機能要件及び構成並びに選定方法に関すること。
(4) 情報通信技術の利活用に関すること。
(5) 前2号に掲げるもののほか、システムの導入に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表第1に定める者をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、総務企画部長をもって充てる。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の招集等)
第5条 委員会は、委員長が必要であると認めたときに招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
(ワーキング班)
第6条 委員会に、審議を円滑に行うため、ワーキング班を設置する。
2 ワーキング班は、別表第2に定める者をもって組織する。ただし、委員長が必要であると認めたときは、ワーキング班以外の職員等を出席させることができる。
3 ワーキング班にリーダーを置き、委員長が指名する者をもって充てる。
4 ワーキング班の会議は、リーダーが招集する。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、総務企画部デジタル情報課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月20日から施行する。
附則(平成19年6月29日訓令第12号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年11月24日訓令第11号)
この訓令は、平成22年1月20日から施行する。
附則(平成22年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月1日訓令第19号)
この訓令は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和3年10月21日訓令第19号)
この訓令は、令和3年10月21日から施行する。
附則(令和4年3月17日訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
副市長、総務企画部長、デジタル情報課長、総合政策課長、システムに関する業務を所掌する部署の属する部長、システムに関する業務を所掌する部署の属する課(室)長 |
別表第2(第6条関係)
デジタル情報課デジタル広報係長、デジタル情報課情報システム係長、総合政策課政策推進係長、システムに関する業務を所掌する部署の係(次)長、システムに関する業務を所掌する部署の各支所の係(次)長 |