○南さつま市情報推進委員会規程

平成19年4月20日

訓令第9号

(設置)

第1条 情報通信技術を活用した行政の効率的な運営及び市民サービスの向上を図るため、南さつま市情報推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 電子計算組織の運営に係る重要事項に関すること。

(2) 情報セキュリティ(電子計算組織に係る個人情報の保護含む)に関すること。

(3) システムの機能要件及び構成並びに選定方法に関すること。

(4) 情報通信技術の利活用に関すること。

(5) 前2号に掲げるもののほか、システムの導入に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表第1に定める者をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、総務企画部長をもって充てる。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の招集等)

第5条 委員会は、委員長が必要であると認めたときに招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

(ワーキング班)

第6条 委員会に、審議を円滑に行うため、ワーキング班を設置する。

2 ワーキング班は、別表第2に定める者をもって組織する。ただし、委員長が必要であると認めたときは、ワーキング班以外の職員等を出席させることができる。

3 ワーキング班にリーダーを置き、委員長が指名する者をもって充てる。

4 ワーキング班の会議は、リーダーが招集する。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、総務企画部デジタル情報課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月20日から施行する。

(平成19年6月29日訓令第12号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年11月24日訓令第11号)

この訓令は、平成22年1月20日から施行する。

(平成22年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日訓令第19号)

この訓令は、令和2年5月1日から施行する。

(令和3年10月21日訓令第19号)

この訓令は、令和3年10月21日から施行する。

(令和4年3月17日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

副市長、総務企画部長、デジタル情報課長、総合政策課長、システムに関する業務を所掌する部署の属する部長、システムに関する業務を所掌する部署の属する課(室)

別表第2(第6条関係)

デジタル情報課デジタル広報係長、デジタル情報課情報システム係長、総合政策課政策推進係長、システムに関する業務を所掌する部署の係(次)長、システムに関する業務を所掌する部署の各支所の係(次)

南さつま市情報推進委員会規程

平成19年4月20日 訓令第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成19年4月20日 訓令第9号
平成19年6月29日 訓令第12号
平成21年11月24日 訓令第11号
平成22年3月29日 訓令第5号
平成26年3月27日 訓令第7号
令和2年3月31日 訓令第14号
令和2年5月1日 訓令第19号
令和3年10月21日 訓令第19号
令和4年3月17日 訓令第7号