○南さつま市安心安全まちづくり推進会議設置規則

平成19年6月20日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市安心安全まちづくり条例(平成18年南さつま市条例第32号)第12条第2項の規定に基づき南さつま市安心安全まちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(組織及び委員)

第2条 推進会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、30人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は指名する。

(1) 各種団体の代表者

(2) 学識経験者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 安心安全に関係する市の職員

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 前項本文の規定にかかわらず、欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 推進会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 推進会議の庶務は、総務企画部総務課において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

南さつま市安心安全まちづくり推進会議設置規則

平成19年6月20日 規則第23号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 交通対策・防犯
沿革情報
平成19年6月20日 規則第23号
平成22年3月29日 規則第12号