○南さつま市埋蔵文化財センターの設置及び管理に関する規則

平成19年3月31日

教育委員会規則第11号

(設置)

第1条 埋蔵文化財(出土品を含む。)の調査並びに保存及び管理を適切に行うとともに、その活用を図り、市民の歴史・文化財に対する認識を深め、もって市民の文化的向上に資するため、南さつま市埋蔵文化財センター(以下「埋文センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 埋文センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南さつま市埋蔵文化財センター

南さつま市金峰町池辺1535番地

(事業)

第3条 埋文センターは、次の事業を行う。

(1) 埋蔵文化財の調査に関すること。

(2) 埋蔵文化財及び埋蔵文化財に関する資料の収集、保存及び管理に関すること。

(3) 埋蔵文化財に関する知識の普及等のため活用すること。

(4) その他必要な事業

(管理)

第4条 埋文センターは、南さつま市教育委員会が管理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

南さつま市埋蔵文化財センターの設置及び管理に関する規則

平成19年3月31日 規則第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成19年3月31日 規則第11号