○南さつま市埋蔵文化財センターの設置及び管理に関する規則
平成19年3月31日
教育委員会規則第11号
(設置)
第1条 埋蔵文化財(出土品を含む。)の調査並びに保存及び管理を適切に行うとともに、その活用を図り、市民の歴史・文化財に対する認識を深め、もって市民の文化的向上に資するため、南さつま市埋蔵文化財センター(以下「埋文センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 埋文センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南さつま市埋蔵文化財センター | 南さつま市金峰町池辺1535番地 |
(事業)
第3条 埋文センターは、次の事業を行う。
(1) 埋蔵文化財の調査に関すること。
(2) 埋蔵文化財及び埋蔵文化財に関する資料の収集、保存及び管理に関すること。
(3) 埋蔵文化財に関する知識の普及等のため活用すること。
(4) その他必要な事業
(管理)
第4条 埋文センターは、南さつま市教育委員会が管理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。