○南さつま市埋蔵文化財センターの設置及び管理に関する規則

平成19年3月31日

教育委員会規則第11号

(設置)

第1条 埋蔵文化財(出土品を含む。)の調査並びに保存及び管理を適切に行うとともに、その活用を図り、市民の歴史・文化財に対する認識を深め、もって市民の文化的向上に資するため、南さつま市埋蔵文化財センター(以下「埋文センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 埋文センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南さつま市埋蔵文化財センター

南さつま市金峰町池辺1535番地

(事業)

第3条 埋文センターは、次の事業を行う。

(1) 埋蔵文化財の調査に関すること。

(2) 埋蔵文化財及び埋蔵文化財に関する資料の収集、保存及び管理に関すること。

(3) 埋蔵文化財に関する知識の普及等のため活用すること。

(4) その他必要な事業

(管理)

第4条 埋文センターは、南さつま市教育委員会が管理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

南さつま市埋蔵文化財センターの設置及び管理に関する規則

平成19年3月31日 規則第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 教育/第5章 文化財
沿革情報
◆ 平成19年3月31日 規則第11号