○南さつま市災害時要援護者避難支援プラン庁内検討委員会設置規程

平成19年8月1日

訓令第15号

(設置)

第1条 南さつま市災害時要援護者避難支援プラン(以下「避難支援プラン」という。)の策定に必要な事項を調査検討するため、南さつま市災害時要援護者避難支援プラン庁内検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 避難支援プランの策定に係る調査検討に関すること。

(2) 避難支援プランに係る総合的な連絡調整に関すること。

(3) その他避難支援プランの策定に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、総務企画部長をもって充てる。

3 副会長は、市民福祉部長をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会長等の職務)

第4条 会長は、検討委員会を代表し、会務を総理し、検討委員会の会議(以下「会議」という。)の議長を務める。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職を代理する。

(会議)

第5条 会議は会長が必要に応じて招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

3 検討委員会における所掌事務に関する具体的な事項について調査検討させるため、検討委員会に関係者で組織するワーキンググループを置くことができる。

4 ワーキンググループは、調査検討した結果を、検討委員会に報告する。

(庶務)

第6条 検討委員会の庶務は、総務企画部総務課において行う。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総務企画部総務課長

総務企画部総合政策課長

市民福祉部保健課長

市民福祉部福祉課長

市民福祉部介護支援課長

各支所市民課長

南さつま市災害時要援護者避難支援プラン庁内検討委員会設置規程

平成19年8月1日 訓令第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 通則・組織
沿革情報
平成19年8月1日 訓令第15号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成22年3月29日 訓令第5号
平成26年3月27日 訓令第7号
平成27年3月27日 訓令第8号
令和4年3月17日 訓令第7号