○南さつま市有料広告掲載要綱
平成19年8月16日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るため、市の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(1) 広告媒体 次に掲げる市の資産のうち広告掲載が可能なものをいう。
ア 市の広報印刷物等
イ 市のホームページ
ウ 市の財産
エ その他広告媒体として活用できる資産で市長が個別に定めるもの
(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。
(3) 主管の長 市長の事務部局、教育委員会の事務部局及び水道課にあっては、課長(これに類する者を含む。)、その他の事務部局にあっては事務局長であって、広告媒体を所管する者をいう。
(広告の範囲)
第3条 掲載することのできる広告は、市民生活に関連したものであって、次のいずれかに該当するものとして別に定める基準に該当するものは、掲載しない。
(1) 市の公共性、中立性又はその品位を損なうおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するおそれのあるもの
(3) 政治、宗教に関連するもの
(4) 個人・団体の意見広告や名刺広告
(5) 前各号に掲げるもののほか、掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの
(取扱要領等の作成)
第4条 市長は、この要綱に定めのないものについては、広告媒体ごとに取扱要領及び募集要項(以下「取扱要領等」という。)を定めるものとする。
2 前項の取扱要領等の作成事務は、主管の長が行うものとする。
(広告掲載料)
第5条 広告掲載料は、広告募集ごとに類似広告の市場価格等を勘案し、決定するものとする。
(広告掲載の募集)
第6条 広告掲載の募集は、市の広報紙やホームページ等により行うものとする。
2 前項の募集は、広告枠を新たに設置したとき又は広告枠に空きが生じたときに随時行うことができるものとする。
(広告掲載の申込み)
第7条 広告掲載の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、南さつま市有料広告掲載申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)に広告案を添えて、市長が指定する期限までに市長に提出しなければならない。その際、市長は必要に応じて申込者に関する資料を求めることができる。
2 広告媒体の性質により、広告代理業者が広告掲載の申込みをし、かつ、広告掲載の決定後に広告代理業者が広告を募集する場合にあっては、前項の規定にかかわらず、広告案については、広告掲載の決定後に広告掲載の都度市長に提出するものとする。
4 申込者及び第2項の規定により広告代理業者の募集に応じ広告を実際に掲載する者(以下「広告主」という。)は、市税等を完納していなければならない。
(広告案の審査)
第8条 市長は、申込書が提出されたときは、速やかに第18条に規定する審査会に付議しなければならない。
2 前項の審査会において広告案の修正があった場合は、申込者に修正後の広告案の提出を求めるものとする。
(広告掲載の決定と優先順位)
第9条 市長は、第3条の規定に基づき、広告掲載の可否を決定する。
3 掲載する広告の優先順位は次の順序とする。
(1) 第1順位 国、地方公共団体、出資法人、指定管理者制度導入施設、公社、公団、公益法人及びこれらに類するもの
(2) 第2順位 公共的性格のある私企業で、市内に事業所等を有するもの
(3) 第3順位 前2号に規定するもの以外の私企業又は自営業で、市内に事業所等を有するもの
(4) 前3号に規定するもののほか、掲載する広告として適当であると市長が認めるもの
4 申込者が広告の枠数を超え、前項の規定においても広告を掲載する者を決定できない場合は、抽選により決定するものとする。
(広告掲載内容の承諾)
第10条 広告主は、掲載内容及び条件等を記載した南さつま市有料広告掲載承諾書(第3号様式)を市長に提出するものとする。
(広告原稿の作成及び提出)
第11条 広告主は、広告原稿を市長が指定する期日までに、指定する場所に提出するものとする。
2 広告原稿は、広告主の責任及び負担で作成するものとする。
(広告掲載料の納入)
第12条 広告主は、掲載の決定後広告掲載料を市長の指定する期日までに、市の発行する納入通知書により一括前納するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ市長が承認したときは、当該広告掲載料の分納をすることができる。
(広告内容等の変更)
第13条 市長は、広告の内容、デザイン等がこの要綱等に抵触していると判断したとき、又は各種法令に違反し、若しくはそのおそれがあるときは、広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができる。
(広告掲載の取消し)
第14条 市長は、次の各号に該当する場合には、広告主への催告その他何らかの手続きを要することなく、広告の掲載を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。
(2) 指定する期日までに広告原稿の提出がないとき。
(3) 前条の規定による広告内容の変更を広告主が行わないとき。
(4) その他市長が広告掲載に支障があると認めるとき。
(広告掲載の取下げ)
第15条 広告主は、自己の都合により、広告掲載を取り下げることができるものとする。
2 前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、広告主は書面により市長に申し出なければならない。
(広告掲載料の返還)
第16条 広告主の責めに帰さない理由により、広告掲載ができなくなったときは、納付済みの広告掲載料を当該広告主に返還する。
2 前項の規定により返還する広告掲載料は、掲載決定期間の残りの月数に応じて返還する。ただし、月の途中で掲載することができなくなった場合の当該月については、日数による日割りとし、円未満は切り捨てた広告掲載料を返還するものとする。
3 第1項の規定により返還する広告掲載料には利子を付さない。
(広告主の責務)
第17条 広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと及び広告の内容等に関わる財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを保証するものとする。
3 第三者から広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決することとする。
(広告審査会の設置)
第18条 広告の掲載に関し、次に掲げる事項の協議を行うため、広告審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 広告案の審査及び掲載の順位に関すること。
(2) 広告掲載承認決定後に発生する疑義に関すること。
(3) 取扱要領等に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、広告の掲載に関すること。
(審査会の組織)
第19条 審査会は、次の各号に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 総務企画部長
(2) 財政課長
(3) 総合政策課長
(4) デジタル情報課長
(5) 市民環境課長
(6) 商工水産課長
(7) 都市整備課長
(8) 教育総務課長
2 審査会の委員長は総務企画部長とし、副委員長は財政課長をもって充てる。
(審査会の会議等)
第20条 委員長は、審査会を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
3 審査会の会議は、委員長が招集し、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
5 委員長は、必要があると認めたときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 審査会の会議を招集するいとまがないと委員長が認める場合は、回議により審査を行うことができる。
(庶務)
第21条 審査会の庶務は、総務企画部財政課において処理する。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、広告の掲載に関する必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年8月16日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第47号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日告示第40号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日告示第53号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日告示第61号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日告示第28号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第88号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第72号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月15日告示第118号)
この要綱は、令和4年4月15日から施行する。