○南さつま市障がい者等支援及び障がい者差別解消支援地域協議会設置要綱

平成19年8月8日

告示第82号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づく地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号)による相談支援事業その他地域の障がい者及び障がい児の福祉に関するシステムづくりの推進及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条の規定に基づき障がいを理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、南さつま市障がい者等支援及び障がい者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 中立・公平性を確保する観点から、委託相談支援事業者の運営評価等に関すること。

(2) 困難事例への対応のあり方に関する協議、調整に関すること。

(3) 地域の社会資源の開発、改善に関すること。

(4) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に関すること。

(5) 障がいを理由とする不利益な取り扱いに該当する事案に関すること。

(6) 障がいを理由とする差別の解消の推進に関すること。

(7) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員は、25人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 福祉関係団体を代表する者

(2) 保健・医療関係機関を代表する者

(3) 教育関係機関を代表する者

(4) 雇用関係機関を代表する者

(5) 障害者福祉施設を代表する者

(6) 鹿児島県を代表する者

(7) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会議を掌理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会に関する庶務は、市民福祉部福祉課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年8月8日から施行する。

(平成25年3月25日告示第35号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年11月9日告示第234号)

この要綱は、平成28年12月1日から施行する。

南さつま市障がい者等支援及び障がい者差別解消支援地域協議会設置要綱

平成19年8月8日 告示第82号

(平成28年12月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年8月8日 告示第82号
平成25年3月25日 告示第35号
平成28年11月9日 告示第234号