○南さつま市選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表に関する事務処理要綱

平成19年11月21日

選挙管理委員会告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の4第7項に規定する選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表及び法第30条の12の規定により準用する法第28条の4第7項の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表について、南さつま市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表する事項)

第2条 閲覧状況に関して公表する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 申出者の氏名(申出者が国等の機関である場合にあってはその名称、申出者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)である場合にあってはその名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 利用目的の概要

(3) 閲覧年月日

(4) 閲覧に係る選挙人の範囲

(公表の時期等)

第3条 閲覧状況の公表の時期は11月とし、公表する期間は前年11月1日から本年10月31日までの間に閲覧のあったものとする。ただし、やむをえない事情がある場合には、公表の時期及び公表の期間を変更することができる。

(公表の方法)

第4条 公表の方法は、告示によるものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

この要綱は、平成19年11月21日から施行する。

南さつま市選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表に関する事務処理要綱

平成19年11月21日 選挙管理委員会告示第45号

(平成19年11月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成19年11月21日 選挙管理委員会告示第45号