○南さつま市感謝状等贈呈規程

平成20年3月25日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、市に寄付等をした個人及び団体に対して贈呈する感謝状及び礼状の贈呈に関し、必要な事項を定めるものとする。

(贈呈対象者)

第2条 感謝状(第1号様式)は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対して、市長がこれを贈呈する。

(1) 100万円以上の現金、物件又は物品を市に寄附した者

(2) 公の行事又は事業に協力し、尽力した者

(3) その他特に市行政に寄与したと認められる者

2 礼状(第2号様式)は、100万円未満の現金、物件又は物品を市に寄附した個人又は団体に対して、市長がこれを贈呈する。

(贈呈の時期)

第3条 感謝状又は礼状は、前条各項の規定に該当する都度、贈呈するものとする。

(記念品等)

第4条 市長は、特に必要があると認めるときは、感謝状のほか、記念品その他の金品を贈呈することができる。

(記録)

第5条 感謝状又は礼状を贈呈したときは、感謝状・礼状贈呈者台帳(第3号様式)に記録し、保存する。

この訓令は、平成20年3月25日から施行する。

(平成25年8月1日訓令第18号)

この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

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南さつま市感謝状等贈呈規程

平成20年3月25日 訓令第1号

(平成25年8月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成20年3月25日 訓令第1号
平成25年8月1日 訓令第18号