○南さつま市保健推進員設置要綱

平成20年3月28日

訓令第3号

(設置)

第1条 地域に根ざした健康づくりをめざし、地域における健康づくりを効果的に推進するため、南さつま市保健推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(活動内容)

第2条 推進員は、次に掲げる活動を行う。

(1) 健康診査等の受診勧奨に関すること。

(2) 保健事業の制度の推進及び普及に関すること。

(3) 市が行う各種保健事業に協力すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市民の健康の保持及び増進に関すること。

(選任)

第3条 推進員は、本市に居住し、各自治会の推薦を受けた者に、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 推進員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(秘密の保持)

第5条 推進員及び推進員であった者は、推進員としての活動により知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第6条 推進員に関する庶務は、市民福祉部保健課で処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

南さつま市保健推進員設置要綱

平成20年3月28日 訓令第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健・予防
沿革情報
平成20年3月28日 訓令第3号