○南さつま市保健推進員設置要綱
平成20年3月28日
訓令第3号
(設置)
第1条 地域に根ざした健康づくりをめざし、地域における健康づくりを効果的に推進するため、南さつま市保健推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(活動内容)
第2条 推進員は、次に掲げる活動を行う。
(1) 健康診査等の受診勧奨に関すること。
(2) 保健事業の制度の推進及び普及に関すること。
(3) 市が行う各種保健事業に協力すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市民の健康の保持及び増進に関すること。
(選任)
第3条 推進員は、本市に居住し、各自治会の推薦を受けた者に、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 推進員の任期は、2年(令和7年度に委嘱する加世田地域の推進員は1年)とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(秘密の保持)
第5条 推進員及び推進員であった者は、推進員としての活動により知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第6条 推進員に関する庶務は、市民福祉部保健課で処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日訓令第12号)抄
この訓令は、令和6年12月2日から施行する。