○南さつま市専用水道取扱要領

平成20年3月27日

水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第6項に規定する専用水道に関し、基本的事項及び申請書、届出書等の様式を定めるものとする。

(基本的事項)

第2条 専用水道に係る基本的な事項は、以下のとおりとする。

(1) 給水人数の確定

給水人数(居住に必要な水の供給を受ける者の数)は、常時居住する者の数をもって算定する。この場合において、定員制のあるものは定員によることとし、一般家庭は客観性のある統計に基づく平均世帯員により算定する。

(2) 一日最大給水量の算定の考え方

人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活に供する水について、以下の考え方により一日最大給水量とする。

 現在の水道施設が設計されたときの設計上の必要水量

 の算定水量が存在しない場合、自己水源取水量、水道水受水量等から算定した水量

 において、取水量(給水量)の全部又は一部が不明な場合、不明な部分については実測等によるほか、実績使用者数、一日平均使用時間、単位給水量等を建築用途に応じて適切に設定して算出する。

(3) 水道の数

導管で接続され、かつ、施設が有機的に一体をなし専用水道としての機能を発揮している場合は、全体を一の水道とする。

(4) 分譲住宅等の専用水道

分譲住宅等に布設された水道については、「分譲住宅等の水道の取扱いについて」(昭和41年5月28日付け環水第5054号厚生省環境衛生局水道課長通知)の条件を満たさない場合は、当該水道は、専用水道に該当せず、水道事業として扱うものとする。

(確認の申請)

第3条 法第33条第1項の確認の申請は、専用水道布設工事確認申請書(第1号様式)によるものとする。

2 前項の申請には厚生労働省令で定める書類等のほか、管理規約及び管理体制を記した書面を添付するものとする。

(確認の通知)

第4条 前条の確認の申請を受理し、当該工事の設計が法第5条に規定する施設基準に適合することを確認したときの、法第33条第5項の規定による通知は、専用水道布設工事確認通知書(第2号様式)によるものとする。

(工事着手の届出)

第5条 法第32条の布設工事の着手の届出は、専用水道工事着手届出書(第3号様式)によるものとする。

(水道技術管理者の届出)

第6条 法第19条の水道技術管理者の設置又は変更の届出は、水道技術管理者設置(変更)届出書(第4号様式)によるものとする。

(業務の委託の届出)

第7条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項前段の規定に基づく業務の委託の届出は、専用水道業務委託届出書(第5号様式)によるものとする。

2 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項後段の規定による業務の委託契約の失効の届出は、専用水道業務委託契約失効届出書(第6号様式)によるものとする。

3 業務委託届出書の記載事項の変更の場合の届出は、専用水道業務委託変更届出書(第7号様式)によるものとする。

(給水開始前の届出)

第8条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による給水開始前の届出は、専用水道給水開始前届出書(第8号様式)によるものとする。

(布設工事を伴わない専用水道の届出)

第9条 専用水道でない水道が水道施設の布設工事を伴わず専用水道となった場合には、専用水道の設置者は、専用水道届出書(第9号様式)に次の書類を添付し市長に提出するものとする。

(1) 専用水道となるまでの経緯

(2) その他確認の申請に準ずる書類

(記載事項の変更の届出)

第10条 第3条の専用水道布設工事確認申請書の記載事項に変更を生じた場合の届出は、専用水道記載事項変更届出書(第10号様式)によるものとする。

2 前条の専用水道届出書の記載事項に変更を生じた場合の届出は、前項の規定に準じて取り扱うものとする。

(承継の届出)

第11条 譲渡等により専用水道の設置者の地位が承継された場合には、新たに設置者となった者は、速やかに専用水道承継届出書(第11号様式)を市長に提出するものとする。

2 前項の場合において、新たに設置者となった者が自治会等の団体であるときは、当該団体は、管理規約及び管理体制を記した書面を添付するものとする。

(廃止の届出)

第12条 専用水道が給水人数の減少、施設規模縮小又は消滅等により専用水道でなくなった場合には、設置者は、速やかに専用水道廃止届出書(第12号様式)を市長に提出するものとする。

2 確認を受けた者が工事着手予定年月日の経過後1年以内に布設工事に着手しないときは、当該確認の申請者の聴聞を行い、正当な理由がないと判断される場合は、第4条の確認を取り消すものとする。

(改善の指示等)

第13条 法第5条に規定する施設基準に適合しないと認められる場合の法第36条第1項の規定による改善の指示は、専用水道改善指示書(第13号様式)によるものとする。

2 前項の改善指示を受けた設置者は、定められた期限内に改善するとともに、専用水道改善報告書(第14号様式)を市長に提出するものとする。

3 法第36条第2項の規定による専用水道の設置者に対する水道技術管理者を変更すべきことの勧告は、水道技術管理者変更勧告書(第15号様式)によるものとする。

4 法第36条第2項(法第24条の3第6項の規定による場合を含む。)の規定による専用水道の水道管理業務受託者に対する受託水道業務技術管理者を変更すべきことの勧告は、水道技術管理者変更勧告書(第16号様式)によるものとする。

(給水停止命令)

第14条 法第37条の規定による専用水道の設置者に対する給水の停止命令は、専用水道給水停止命令書(第17号様式)によるものとする。

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日水管規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年1月18日水管規程第2号)

この規程は、令和3年1月18日から施行する。

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南さつま市専用水道取扱要領

平成20年3月27日 水道事業管理規程第1号

(令和3年1月18日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成20年3月27日 水道事業管理規程第1号
平成28年3月31日 水道事業管理規程第2号
令和3年1月18日 水道事業管理規程第2号