○南さつま市教材開発委員会設置要綱
平成20年6月12日
教育委員会訓令第3号
(設置)
第1条 南さつま市立小中学校及び義務教育学校における児童・生徒の知識・技能の定着並びに思考力、判断力及び表現力の育成を図るため、南さつま市教材開発委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務について所掌する。
(1) 教材開発に関する調査及び資料収集
(2) 教材作成と小中学校及び義務教育学校への教材配付
(3) 教材の活用に関する調査
(4) その他目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、教材作成の内容を考慮し、適切な人数で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から南さつま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 南さつま市立学校校長
(2) 南さつま市立学校教頭
(3) 南さつま市立学校教諭
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、南さつま市立学校管理職の中から教育委員会が指名する者とする。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
(報告)
第7条 委員会は、必要に応じて所掌事務について教育長に報告しなければならない。
(協力員)
第8条 委員会は、委員会の次に掲げる所掌事務を補助させるため、委員会に協力員を置くことができる。
(1) 教材開発に関する調査及び資料収集
(2) 教材作成と小中学校及び義務教育学校への教材配付
(3) 教材の活用に関する調査
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、南さつま市教育委員会学校教育課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年6月12日から施行する。
附則(平成29年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。