○南さつま市教材開発委員会設置要綱

平成20年6月12日

教育委員会訓令第3号

(設置)

第1条 南さつま市立小中学校及び義務教育学校における児童・生徒の知識・技能の定着並びに思考力、判断力及び表現力の育成を図るため、南さつま市教材開発委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務について所掌する。

(1) 教材開発に関する調査及び資料収集

(2) 教材作成と小中学校及び義務教育学校への教材配付

(3) 教材の活用に関する調査

(4) その他目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、教材作成の内容を考慮し、適切な人数で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から南さつま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 南さつま市立学校校長

(2) 南さつま市立学校教頭

(3) 南さつま市立学校教諭

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、南さつま市立学校管理職の中から教育委員会が指名する者とする。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

(報告)

第7条 委員会は、必要に応じて所掌事務について教育長に報告しなければならない。

(協力員)

第8条 委員会は、委員会の次に掲げる所掌事務を補助させるため、委員会に協力員を置くことができる。

(1) 教材開発に関する調査及び資料収集

(2) 教材作成と小中学校及び義務教育学校への教材配付

(3) 教材の活用に関する調査

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、南さつま市教育委員会学校教育課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附則

この訓令は、平成20年6月12日から施行する。

附則(平成29年3月31日教委訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

南さつま市教材開発委員会設置要綱

平成20年6月12日 教育委員会訓令第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 教育/第1章 教育委員会
沿革情報
◆ 平成20年6月12日 教育委員会訓令第3号
◇ 平成29年3月31日 教育委員会訓令第2号