○南さつま市の行事の共催及び後援に関する要綱
平成20年9月30日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南さつま市(以下「市」という。)が、行事の共催又は後援(以下「共催等」という。)を行う場合の基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 共催 行事の企画又は運営に参加し、当該行事の実施についてその一部を分担することをいう。
(2) 後援 行事の趣旨に賛同し、当該行事の実施について協力することをいう。
(共催等の名義)
第3条 市が共催等を行う場合の名義は、「南さつま市」とする。
(共催等の承認基準)
第4条 市が行事の共催等の承認を行う場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 行事の主催者が次のいずれかに該当するものであること。
ア 国、県又は地方公共団体
イ 公共的団体又はこれらに準ずる団体
ウ 文化団体、学術研究機関、産業・経済団体、報道機関その他の団体で、当該団体の設立目的、活動状況等が、本市の行政発展の推進に反しないものと認められる団体
エ その他市長が特に適当と認めるもの
(2) 行事の内容が次のいずれにも該当するものであること。
ア 行事の内容等が公共性又は公益性を有し、市民生活及び福祉の向上並びに産業、教育、文化、芸術、スポーツ等の振興に寄与すると認められるものであること。
イ 行事の内容が明らかに営利を目的とするものでないと認められるものであること。
(3) その他次の要件を満たすものであること。
ア 主催者の存在が明確で、行事の遂行能力が十分あると判断されるものであること。
イ 講習会等にあっては、その講師が行事の目的からみて真に適当な人物であること。
ウ 開催、開設等の場所が公衆衛生、災害防止等について十分な設備及び措置が講じられていること。
エ 主催者が参加者等から入場料、参加料等の経費を徴収する場合は、行事の遂行上やむを得ない場合であって、参加者等に過重の負担とならないものであること。
オ 過去に市が行事の共催等の承認をしたもので、当該承認の条件を履行していること。
2 行事の共催等の承認に当たっては、前項に規定するもののほか、行事の内容について次に掲げる事項にも留意するものとする。
(1) 風紀上好ましくないものでないこと。
(2) 商業、政治又は宗教目的でないこと。
(3) その他市が共催等をすることが適当でないもの
(共催等の承認申請)
第5条 行事の共催等の承認を受けようとする者は、当該行事の開始日前14日までに、行事の共催・後援承認申請書(第1号様式)を南さつま市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定による申請をしようとする者に、次に掲げる書類を提出させるものとする。
(1) 行事の開催(実施)要領又は事業計画書
(2) 行事の収支予算書
(3) その他必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により行事の共催等の承認をする場合には、承認期間その他必要な条件を付けるものとする。
3 承認しない場合は、行事の共催・後援不承認通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。
(行事内容の変更)
第7条 行事の共催等の承認を受けた者は、当該承認に係る事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、変更に係る事項が軽微なものであると認められるときは、届出をもってこれに代えることができる。
(共催等の承認の取消し等)
第8条 市長は、行事の共催等の承認を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちにその是正を命じ、又は当該承認を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請を行ったとき。
(2) 行事の内容等が共催等の承認基準に規定する基準等を逸脱するものとなったとき。
(3) 承認の条件に違反したとき。
(実施結果の報告)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、行事の共催等の承認を受けた者に対して、当該承認に係る事業の実施結果について、報告を求めるものとする。
(共催等の承認期間)
第10条 行事の共催等の承認の期間は、承認の日から当該承認に係る事業の終了する日までとする。ただし、6か月を超えることはできない。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、当該承認に係る事業の内容からみて相当長期間の承認が必要であると認められる場合には、市長の定める期間とする。
(1) 表彰等の基準、種類、審査方法等を記載した書類
(2) 表彰状等の見本
(3) 被表彰者名簿
(事務の処理等)
第12条 共催等の名義の使用に関する事務は、申請のあった行事を所管する課等又はその行事内容に密接に関連する事務を分掌する課等において処理するものとする。
2 共催等の承認申請書の受付及び承認・不承認通知書の起案文書の決裁区分は甲決裁とし、市長公室に合議するものとする。
附則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日告示第53号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第88号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第72号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。